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国会審議›第22回国会›閣法第80号
閣法第22回国会 第80号成立

地方交付税法の一部を改正する法律案

昭和30年法律第123号 地方交付税法の一部を改正する法律
提出昭和30年5月24日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和30年法律第123号
審議会議 14回・発言 877(政府答弁等 381)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S30.5.27趣旨説明・補足説明地方行政委員会 126
  2. S30.6.4質疑地方行政委員会 14106
  3. S30.6.8質疑地方行政委員会 1695
  4. S30.7.1質疑地方行政委員会 3276
  5. S30.7.5質疑地方行政委員会 3423
  6. S30.7.6質疑地方行政委員会 3598
  7. S30.7.8質疑地方行政委員会 36134
  8. S30.7.9質疑地方行政委員会 37136
  9. S30.7.25委員長報告・採決本会議 4657
  10. S30.7.25質疑・採決地方行政委員会 4864

参議院地方行政委員会

  1. S30.7.5趣旨説明地方行政委員会 15184
  2. S30.7.7補足説明地方行政委員会 169
  3. S30.7.30委員長報告・採決本会議 43186
  4. S30.7.30質疑・討論・採決地方行政委員会 29208

提案理由

川島正次郎 行政管理庁長官・自治庁長官 昭和30年5月27日

ただいま提案いたしました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 御承知の通り地方交付税制度は、本年第二年度目に入るわけでありますが、昨年実施されました都道府県警察の平年度化、昭和三十年度における国庫補助負担率の改訂等に伴って当然に道府県分警察費その他の経費にかかる単位費用について所要の改訂を加える必要が生じて参りますのと、警察職員の定員の減少等に伴う退職手当、奄美群島復帰善後処理費の廃止に伴う奄美群島に対する特別交付税の交付要因の増加等普通交付税の機械的算定方法によっては的確に捕捉し得ない特殊財政需要の増加が予想されることに加え、昨年度における交付税制度運営の結果にかんがみ、各地方団体について算定した基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合に交付税の総額の二%を限度として特別交付税の総額を減額して普通交付税に加える現行制度を維持することは、技術的に交付税の算定を困難にすることとなりますので、この際むしろこの制度を廃止して、特別交付税の総額は、交付税の総額の八%に相当する額としてその所要額を確保する措置をとることが必要であると考えるのであります。このほか、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法になお若干の改正を加え、その合理化を推進する必要がありますのと、さらに、地方財源の現況にかんがみ、昭和三十年度に限り、三十億円を日本専売公社より交付税及び譲与税配付金特別会計へ納付し、これを地方交付税の総額に加え、地方交付税と同様の方法によりたばこ専売特別地方配付金として各地方団体へ配付することといたしましたことに伴い、地方交付税法の規定に所要の改正を加える必要が生じて参ったのであります。これが、この法律案を提案する理由であります。

 次に、改正の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。第一は、基準財政需要額の算定方法に関する事項でありします。

 その一は、単位費用の訂正であります。昨年末行われました都道府県警察に要する経費の是正に伴い、平年度における道府県分警察費の単位費用を増額する必要があるほか、単位費用積算の基礎において職員の配置を想定しているものについては共済組合負担率の改訂により、国庫補助負担金を伴うものについては昭和三十年度の国庫予算案による補助負担率の改訂により算定の基礎に変動が生じて参りますので、これらの諸点について算定がえをた行い、単位費用に改訂を加えたのであります。

 その二は、経費の種類及び測定単位につき、特例都市計画法の廃止に伴い、道府県分、市町村分とも経費の種類から戦災復興費を削除し、これに伴い市町村分については都市計画費の測定単位に土地区画整理事業の施行地区の面積を新設することとしたほか、従来、道府県分については水産行政費、市町村分については産業経済費に算入されていた漁港に関する経費を港湾費において算定することとするため、港湾費にかかる測定単位の数値には漁港の数値をも含むものとし、その合理化をはかったことであります。

 その三は、態容補正係数の算定に用いる種地の区分を十種地から二十種地に増加させることとし、種地を異にする市町村相互間における基準財政需要額の変動を緩和することといたしたことであります。

 第二は、基準財政収入額に関する事項であります。基準財政収入額の算定は逐次合理化されておりますが、これをさらに推進するとともに、地方税制度の改正にも照応し、固定資産税等数種の税目における基準税額の算定の基礎を改正するほか、道府県民税中法人税割、法人に対する事業税及び市町村民税中法人税割の基準税額の算定について、当分の間、前年度における算定過小またば算定過大と認められる額をその翌年度において精算することといたしたのであります。

 第三は、交付税の種類ごとの総額に関する事項であります。現行制度におきましては、各地方団体について算定した基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額の合算額が地方交付税の総額の九二%である普通交付税の総額をこえるときは、総額の二%を限度として、当該こえる額は、特別交付税の総額から減額してこれに充てることとされておるのでありますが、こ制度は、昨年度における実施の結果から見ても、また、本年度以降においては、都道府県警察の平年度化、奄美群島復帰善後処理費の廃止等に伴い特別交付税において措置すべき経費が増加してくること等を考慮しても、交付税の算定を技術的に著しく困難にし、特別交付税そのものに十分な機能を発揮せしめるためには、交付税の総額の八%程度の額は、これを確保する必要があると考えられますので、今回この制度を廃止し、特別交付税の総額は、交付税の総額の八%に相当する額に一定することといたしたのであります。

 第四は、たばこ専売特別地方配付金に関する事項であります。地方財政の現況にかんがみ、地方財源の充実をはかるため、明年度からたばこ消費税の税率を引き上げる案につきましては、別途地方税法の一部を改正する法律案を提出いたし御審議をわずらわしているのでありますが、本年度におきましては、暫定的に、これにかえて、たばこ専売益金のうち三十億円を交付税の総額に加え、交付税法で定める方法により、たばこ専売特別地方配付命として、各地方団体に配付することとしているのであります。このため、この法律案の附則において、昭和三十年度に限り、日本専売公社より交付税及び譲与税配付金特別会計へ納付されることとなった三十億円については、これをたばこ専売特別地方配付金として配付する旨を定めるとともに、本年度分の普通交付税の総額は、この三十億円を加えた総額すなわち一千四百十八億余円の九二%の額とし、特別交付税の総額は、一千四百十八億余円の八%の額から、たばこ専売特別地方配付命に相当する三十億円を控除した額とすることとし、たばこ専売特別地方配付金は、特別交付税の交付の例により配付することとしているのであります。これにより、本年度分の普通交付税の総額は、一千四百十八億余円の九三%、特別交付税の総額は、一千四百十八億余田の八%から三十億円を控除した額となり、別途、たばこ専売特別地方配付金が特別交付税の交付方法と全く同一の方法により配付されることとなるわけでありまして、その配分の実質は、交付税の総額が三十億円増加した場合と全く一致することとなるわけであります。

 以上がこの法律案の内容の概略でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられんことを希呈するものであります。

第22回国会衆議院地方行政委員会議録第12号18頁(昭和30年5月27日)〔川島正次郎行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。