防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和30年法律第111号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S30.5.26趣旨説明・補足説明内閣委員会 108
- S30.6.16質疑内閣委員会 23191
- S30.6.17質疑内閣委員会 24109
- S30.6.27質疑内閣委員会 28245
- S30.7.1質疑内閣委員会 32170
- S30.7.5質疑内閣委員会 3465
- S30.7.6質疑・修正案撤回内閣委員会 3560
- S30.7.9質疑内閣委員会 37237
- S30.7.11質疑内閣委員会 38118
- S30.7.12質疑内閣委員会 39127
- S30.7.14質疑内閣委員会 4081
- S30.7.15質疑内閣委員会 4144
- S30.7.18質疑内閣委員会 42164
- S30.7.19質疑内閣委員会 43291
- S30.7.20質疑・討論・採決内閣委員会 4464
- S30.7.21委員長報告・討論・採決本会議 4450
提案理由
杉原荒太 防衛庁長官 昭和30年5月26日次に防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。
別途提案いたしました自衛隊法の一部改正法案によりまして、海士長以下の海上自衛官及び空士長以下の航空自衛官にも陸士長以下の陸上自衛官と同様に任用期間を設けることといたしましたので、これらの者にも陸士長以下の陸上自衛官と同様な特別退職手当を支給することとして、所要の規定の改正を行うこととしたのでございます。
次に、ジェット機塔乗員、落下傘隊員等の訓練の本格化に伴いまして、その勤務の実情に即応した手当を設けることとし、このために必要な規定の改正を行わんとするものでございます。
また、自衛官等の部外診療に対する診療報酬の審査及び支払いについて、一般の社会保険の医療給付と同様の取扱いをすることを適当と認め、このため社会保険診療報酬支払基金法等について所要の改正を行いました。その他防衛庁の事務官等に対して一般職の国家公務員と同様に俸給の調整額制度を設ける等所要の改正を行うこととしております。
以上が三法律案提案の理由並びにその内容の概要でございます。
何とぞ、すみやかに御審議の上、御賛成下さいますようお願い申し上げます。
第22回国会衆議院内閣委員会議録第10号4頁(昭和30年5月26日)〔杉原荒太防衛庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201083)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。