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国会審議›第22回国会›閣法第95号
閣法第22回国会 第95号成立

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

昭和30年法律第25号 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和30年5月27日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和30年法律第25号
審議会議 8回・発言 383(政府答弁等 139)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S30.5.28趣旨説明法務委員会 1284
  2. S30.6.15質疑法務委員会 2069
  3. S30.6.23委員長報告・採決本会議 3243
  4. S30.6.23採決法務委員会 2614

参議院法務委員会

  1. S30.6.9趣旨説明法務委員会 595
  2. S30.6.14質疑法務委員会 699
  3. S30.6.21採決法務委員会 7135
  4. S30.6.22委員長報告・採決本会議 2655

提案理由

花村四郎 法務大臣 昭和30年5月28日

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。

 この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を加えようとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。

 第一は簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、簡易裁判所の名称は、その大部分が所在地の市町村の名称を冠しております関係上、市町村の廃置分合またはその名称変更に伴い、簡易裁判所の名称もまたこれを改める必要がありますので、神奈川県津久井郡津久井町の設置に伴い、神奈川中野簡易裁判所の名称を津久井簡易裁判所と改めるのを初めといたしまして、合計三十三の簡易裁判所の名称を変更しようとするものであります。

 第二は簡易裁判所の管轄区域の変更であります。すなわち、裁判所の管轄区域は、行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められております関係上、市町村の廃置分合等に伴い、関係簡易裁判所の管轄区域に変更を加える必要がありますので、春日部市の設置に伴い、大宮簡易裁判所の管轄に属する埼玉県南埼玉郡旧豊春村の区域を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に変更するのを初めといたしまして、合計百三の簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。

 第三は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理であります。すなわち、市町村の廃置分合、名称変更等に伴い、同法の別表第四表及び第五表について当然必要とされる整理を行おうとするものであります。

 なお、以上説明いたしました簡易裁判所の名称及び管轄区域の変更につきましては、いずれも、地元市町村、関係官公署、弁護士会等の意見を十分しんしゃくし、最高裁判所とも協議の上決定したものであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。御承知のように最近、町村合併促進法の施行等に伴い町村の合併等が全国的に行われております関係上、この法律案における改正個所もかなり多数に上っておりますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

第22回国会衆議院法務委員会議録第12号17頁(昭和30年5月28日)〔花村四郎法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201095)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。