物品税法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
衆議院 逓信委員会
昭和30年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年6月2日ただいま議題となりました物品税法の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。
物品税を課せられるテレビジョン受像機のうち、十四インチ以下のブラウン管を使用した小型テレビジョン受像機につきましては、その育成の見地から、本年三月三十一日までの間は百分の十二の軽減税率により課税することとしていたのでありますが、さきに御審議を願いました期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律の規定により、この期限はさらに本年六月三十日まで延期されたのであります。従いまして、本年七月一日からは本来の百分の三十の税率の適用を受けることになるわけでありますが、最近における小型テレビジョン受像機の生産及び普及の状況にかえりみるときは、なお、ある程度の軽減税率を適用する必要があると認められますので、明年六月三十日までの一年間、百分の十五の軽減税率により課税し、その育成をはかろうとするものであります。
その他輸出免税等の適用を受けた物品をその用途以外の用途に供する場合の譲渡又は譲受けの委託若しくは媒介の制限規定を設けることにより横流れを防止することとし、また、輸入物品につきましても物品税証紙のちょう用制度を適用することとする等の所要の改正を行うこととしているものであります。
第22回国会参議院大蔵委員会会議録第12号1頁(昭和30年6月2日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201098)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。