日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和30年法律第116号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
提案理由
川崎秀二 厚生大臣 昭和30年6月13日最後に、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
日雇労働者健康保険は、昭和二十九年一月に発足いたし、当初は療養の給付期間は三カ月でありましたのを、同年四月、給付費の一割国庫負担実現により、これを六カ月に延長し、自来一年順調に運営いたして参ったのであります。しかしながら、本制度の給付内容は、健康保険等他の疾病保険に比較しまして、いまだ十分とは申しがたく、ここに主として給付内容の改善をはかるため、法律改正をいたしたいと存ずるのであります。
この法律案に規定しております改正点の第一は、療養の給付期間を、現行六カ月から一年に延長することであります。その第二は、療養の給付範囲を拡張し、歯科診療における補綴を含むものとすることであります。その第三は、死亡及び分べんに関する現金給付を創設することであります。その第四は、被扶養者の範囲を拡大し、被保険者と同一の世帯に属する三親等内の親族で、主としてその者により生計を維持するものを含めたことであります。
なお、今後におきましても、本制度運営の実績を十分検討いたし、財政事情ともにらみ合せた上で、内容改善をはかりたいと存ずる次第であります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。以上四案に対し御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第22回国会衆議院社会労働委員会議録第21号8頁(昭和30年6月13日)〔川崎秀二厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
本修正により受給条件を二ヶ月二十八日又は六ヶ月七十八日と選択せしむることとした。右修正は就労日数につき現下経済上月平均十四日とすることは必ずしも実情に副わずと思わるるにより暫定的処置としてこれを認めたるものなるにつき政府は今後これらの点につき再検討の上適当なる処置を講ずることを期待する。尚本法適用範囲の拡大についても更に至急検討実施せられんことを期待するものである。以上が附帯決議の案文であります。何ゆえにこういう付帯決議をつけるかは、もう説明するまでもないと思いますから、
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201103)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。