出入国管理令の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和30年法律第66号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小泉純也 政府委員(法務政務次官) 昭和30年6月4日ただいま議題となりました出入国管理令の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
まず、出入国管理令第五十四条の改正について申し上げます。出入国管理令に定める退去強制事由に該当するため違反の審査を受け、またはその結果国外に強制退去を命ぜられた外国人は、一定の収容施設にその身柄を収容することになっておりますが、疾病その他特別の事情により収容を継続することが適当でない場合には、確実な身元引受人にその身元を引き受けさせ、かつ、一定の金額の保証金を納付させて、仮放免を許可することになっております。この保証金の額は法務省令で千円以上三十万円以下と定められておりますが、最近、収容が長期にわたり、かつ、違反の内容も比較的軽微であって、仮放免をしてもよいと思われるにもかかわりませず、適当な身元引受人がない等のため保証金を納付することができない者が相当あるのであります。そこで、これらの者については、保護団体等に保証金を納付させてその身柄を引き受けさせた上で、仮放免を許可しているのでありますが、財政の豊かでない保護団体等に相当数に上る仮放免対象者の保証金を納めさせることは、いかにも気の毒でありますので、この際、保証書をもって保証金にかえることを許し、もって仮放免手続の円滑な運営を期したいと存ずるのであります。
なお、第五十五条第三項の改正は、右に伴う字句の整理であります。
次に、附則第二項について申し上げます。昭和二十七年四月二十八日平和条約が発効いたしましたとき、終戦前から引き続いて在留する朝鮮人及び台湾人並びにこれらの者の子で終戦後から平和条約発効の日までに生まれたものにつきましては、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項によりまして、目下のところ出入国管理令に定める正規の在留資格を有しないままで本邦に在留することが許されているのでありますが、これらの朝鮮人及び台湾人の子で平和条約発効後に生まれたものは、出生の際に特別の在留資格が与えられ、その期間は、三年と定められているのであります。そこで、平和条約発効後三年目に当る本年四月二十八日以降は、それらの子は、あらためて在留期間の更新をする必要があるわけでありますが、事実上その必要が生ずる時期は、来たる七月以降となっております。ところが、出入国管理令第六十七条の規定によりますと、外国人が在留期間更新の許可を受けました場合には、手数料として一件につきまして千円を納めなければならないのでありますが、ただいま申し上げました子供の保護者たちは、前にも申し述べました通り永年日本に居住し正規の在留資格を持たないままで在留を許されている者で、大部分が貧困者と申してよく、しいてこの手数料を納めさせようといたしますと、かえって在留期間の更新を渋る結果となり、ために不法残留者が続出するおそれが多分にあるのであります。
そこで、政府としましては、これらの事情及びこれらの者とわが国との特殊関係を考慮いたしまして、政令で定める日まではその手数料を取らずに在留期間の更新ができるようにいたしたいと存ずるのであります。しかして、その政令の内容といたしましては、とりあえず、平和条約発効後一年の間に在留資格を取得した子供たちの在留期間更新について手数料を取らないこととし、その後に在留資格を取得した子供たちの在留期間の更新については、日韓会談の進捗状況等をにらみ合せて、その時期が来たときにあらためて措置いたしたいと考えておる次第であります。
以上この法律案の提案理由を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。
第22回国会衆議院法務委員会議録第13号1頁(昭和30年6月4日)〔小泉純也政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201106)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。