国会審議›第22回国会›閣法第116号
国有財産特別措置法の一部を改正する法律案
昭和30年法律第159号 国有財産特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和30年6月2日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和30年法律第159号
昭和30年法律第159号
審議会議 9回・発言 285(政府答弁等 93)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵委員会
- S30.6.7趣旨説明・補足説明大蔵委員会 1343
- S30.6.22質疑大蔵委員会 2071
- S30.7.12衆議院修正部分趣旨説明・質疑・討論・採決大蔵委員会 27154
- S30.7.13委員長報告・採決本会議 3629
衆議院大蔵委員会
- S30.6.9趣旨説明大蔵委員会 1737
- S30.6.11質疑大蔵委員会 1870
- S30.7.7質疑大蔵委員会 2996
- S30.7.8修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3922
- S30.7.8採決(修正)・附帯決議・修正案趣旨説明・修正案・討論大蔵委員会 30101
- S30.11.1附帯決議本会議 1
附帯決議
衆議院 大蔵委員会昭和30年7月8日
国有の機械及び器具の保管状態並びに中小企業設備改善の必要等にかんがみ、政府は、本法の実施に当っては、次の諸点を充分考慮すべきである。
一各種機械及び器具の時価の評価に当っては、学識経験者、中小企業者等の意見を徴すること。
二交換の対象となる国有の機械及び器具は、すみやかにこれを中小企業者に公表、閲覧せしめる外、交換の実施に当っては、中小企業者の立場を充分に考慮し、かりそめにも法令通達等が不当に中小企業者に不利に適用されることのないよう留意すること。
三本法に関する現行政令等の改正に当っては、特に実状にそうよう評価方法を改正し、また交換する機械分類に幅をもたせる等格段の配慮をすること。これらの問題は、本法律案の目的実施のために緊要な事項であると考えております。各位御承知の通り、先般私と政府委員の質疑応答により明らかにされたことであり、またその際政府側においても、これらの点においては大筋として御了承なさったところでありますが、この際当委員会の意思として、政府として措置されるよう附帯決議として提案する次第であります。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201116)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。