輸出入取引法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和30年法律第140号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会・商工委員会貿易振興に関する調査特別委員会連合審査会
- S30.6.16趣旨説明商工委員会 2673
- S30.6.22趣旨説明・質疑商工委員会貿易振興に関する調査特別委員会連合審査会 1107
- S30.6.22質疑商工委員会 2871
- S30.6.29質疑商工委員会 3277
- S30.7.6質疑商工委員会 35214
- S30.7.7質疑商工委員会 3647
- S30.7.8参考人招致商工委員会 37110
- S30.7.12質疑・修正案趣旨説明商工委員会 4056
- S30.7.13質疑商工委員会 41116
- S30.7.14修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議商工委員会 42138
- S30.7.15修正案・委員長報告・修正案趣旨弁明・討論・採決(修正)本会議 4246
- S30.7.29参議院回付案・参議院回付案同意本会議 5048
- S30.11.1附帯決議本会議 1
参議院商工委員会
- S30.6.17趣旨説明・質疑商工委員会 1982
- S30.6.28質疑商工委員会 23130
- S30.7.19衆議院修正部分趣旨説明・質疑商工委員会 2840
- S30.7.21参考人招致商工委員会 29187
- S30.7.25質疑商工委員会 32216
- S30.7.26質疑商工委員会 33243
- S30.7.28質疑・討論・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)商工委員会 35301
- S30.7.29委員長報告・討論・採決(修正)本会議 42132
提案理由
島村一郎 政府委員(通商産業政務次官) 昭和30年6月16日輸出入取引法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
輸出入取引法は、昭和二十七年八月に制定されまして以来、今回が第二回目の改正になるわけでありますが、現行の輸出入取引法の沿革をたずねますと、最初は輸出取引法として、不公正な輸出取引を防止するとともに、一定の範囲において輸出業者の協定の締結及び輸出組合の設立を認めることにより、輸出取引の秩序の確立をはかることを目的として昭和二十七年八月に制定され、次いで翌昭和二十八年八月に至り、その一部を改正して、輸出業者の協定締結の範囲を拡大するとともに、輸入取引についても、輸出取引の場合に準じて、一定の要件のもとに、輸入業者の協定の締結及び輸入組合の設立を認め、さらにこれらの協定の実効を確保するため、いわゆるアウトサイダー規制に関する規定を設け、その題名も輸出入取引法と改めたのであります。
ところがこの改正案を施行いたしましてから今日に至るまで約二年を経過するうちに、わが国をめぐる変転きわまりない貿易取引の現実は、なお一段とこの法律の規定の強化拡充を要するような事態を少からず生ぜしめるに至ったのであります。すなわち、最近の輸出貿易の現状は、お互いに無用の競争を行ういわゆる過度競争の結果、必要以上の安値輸出を行う傾向がますます強くなり、一面においてわが国輸出品の声価を失墜させると同時に、相手方の関係業界に不測の損害を与えることともなり、他面わが国としては得べかりし外貨の喪失という二重の国家的損失をこうむっているわけであります。
日本の貿易業界が輸出振興に涙ぐましい血のにじむような努力を払っておられる姿には深く感謝と敬意の念を禁じ得ないのでありますが、しかしながら、最近国際貿易の流れに顧み、かかる現象が続く限りにおいては日本の貿易の今後の発展にきわめて困難の度を加えることは必至であって、貿易を中心とする経済自立計画に重大なる支障を与えるものと深く憂慮せられるものであります。従いまして、この際わが国の貿易の健全な発展をはかるのみならず、国際貿易に大いに寄与するためにも、今日のごときいたずらに無用の競争は極力避け、合理的なお互いの自主的協調によって輸出秩序の確立をはかることは焦眉の急務であると思われるのであります。このたび提案いたしました輸出入取引法の一部を改正する法律案は、このような事態に対処し、かかる協調輸出の確保をより一層容易ならしめようとするものでありまして、その主要な改正点は次の通りであります。
第一に、不公正な輸出取引をした輸出業者に対し、その行為がわが国の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、通商産業大臣は、直ちに、貨物の輸出の停止を命じ得ることといたしました。
第二に、輸出業者の協定に対する制限を大幅に緩和し、特に狭義の輸出取引に関する協定につきましては、現行の認可制を廃して届出をもって足りることとし、その効果の急速なる実現を期することといたしております。
第三に、輸出業者の協定の締結が困難であり、あるいはその協定をもってしても、なおかつ輸出取引の秩序の確立が困難である場合には、必要な最小限度におきまして、生産業者または販売業者が輸出すべき貨物の国内取引に関する事項につき、協定を締結する道を開きました。
第四に、特定の地域との輸出入の円滑な調整をはかるため、特に必要があると認められる地域、たとえば、中共とかインドネシアとの貿易についてはそうであると考えられますが、その地域との輸出入の調整を主たる目的とする輸出入組合の設立を認めることといたしました。
第五に、輸出及び輸入に関するアウトサイダー規制命令につきましては、規制の範囲を若干拡大するとともに、その機動性を高めるよう所要の改正を加えました。なお右に述べました輸出入の調整につきましても、これらに準じてアウトサイダー規制ができるようにいたしております。
これを要するに、この法律案はわが国貿易の特質と実情に即応するよう、輸出入取引法の規定を一段と整備拡充しようとするものでありまして、これが成立を見ますれば、必ずや公正にして秩序ある輸出取引の体制を確立し、わが国貿易の対外的信用を高め、もって外国貿易の健全なる発展に寄与することを確信しております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。
第22回国会衆議院商工委員会議録第26号7頁(昭和30年6月16日)〔島村一郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一通商産業大臣は、本法の実施に当つて公正取引委員会の意見を尊重し、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の精神を害せざるよ留意すること。
一政府は、本法による認可等の処分をなすに当つては、消費者並びに関係事業者特に中小企業者の利益を害せごるよう充分なる配慮を加えること。
一政府は、輸出入組合の設立並びに運営については充分に関係業界の意見を聴き、指導上万全の措置を講ずるとともに、特定地域との輸出入不均衡の原因が、わが国産業にとつて重要なる原料ないし国民生活上重要なる貨物の輸入に係る場合においては、第二十三条第一項第一号の適用に関し充分なる配慮を加えること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201131)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。