国会審議›第22回国会›閣法第145号
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案
昭和30年法律第161号 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律
提出昭和30年7月5日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会医業類似行為に関する小委員会
衆議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会医業類似行為に関する小委員会
成立
昭和30年法律第161号
昭和30年法律第161号
審議会議 11回・発言 1,041(政府答弁等 348)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院社会労働委員会
附帯決議
参議院 社会労働委員会昭和30年7月27日
医業類似行為に関しては、政府はその業態を把握、検討の上左記事項に関し適当なる措置を講ずべきである。記
一第十九条第一項の規定による届出をした既存業者であって本法に認められないものについては猶予期間中に充分な指導を行い国民保健上弊害のないものにつき将来適当な措置を講ずること。
二あん摩師等のうち身体障害者については本法運営に関し特別な考慮を払うこと。
三所謂無免許あん摩その他の無免許営業者に対しては、厳重なる取締を励行し、その根絶を期すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201145)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。