国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律案
参議院 内閣委員会
昭和31年法律第132号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S31.2.16趣旨説明大蔵委員会 739
- S31.2.21質疑大蔵委員会 9112
- S31.2.23質疑大蔵委員会 1076
- S31.3.8質疑大蔵委員会 1577
- S31.3.15質疑大蔵委員会 1821
- S31.4.26修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3843
- S31.4.26修正案趣旨説明・採決(修正)大蔵委員会 3239
提案理由
山手滿男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和31年2月16日最後に、国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
国家公務員共済組合法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により、現に支給されている年金のうち、公務による傷病を給付事由としている年金については、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律をもって、それぞれ廃疾の程度に応じて最低保障額を定めたのでありますが、この最低保障額が、同じ公務傷病を給付事由とする戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による障害年金の額に比較して低額であるのをこの際改め、この最低保障額を戦傷病者戦没者遺族等援護法の線まで引き上げることといたしました。また、従来最低保障の定めがなかった公務による死亡を給付事由とする遺族の年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける者が公務によらずに死亡した場合の遺族の年金についても、今回新たに戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定によるこれらに相当する年金の額もって、その最低保障額とすることといたしました。なお、以上の措置により増加する費用については、国庫及び地方公共団体または公社が按分して負担することといたしております。
以上、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いを申し上げます。
第24回国会衆議院大蔵委員会議録第7号2頁(昭和31年2月16日)〔山手滿男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。