閉鎖機関令の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和31年法律第109号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S31.2.24趣旨説明大蔵委員会 1138
- S31.3.20質疑大蔵委員会 2086
- S31.3.30質疑大蔵委員会 24132
- S31.4.3質疑大蔵委員会 2571
- S31.4.6質疑大蔵委員会 2639
- S31.4.10質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 2770
- S31.4.12委員長報告・討論・採決本会議 3319
- S31.6.3附帯決議本会議 1
参議院大蔵委員会
- S31.3.1趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 518
- S31.4.17質疑大蔵委員会 1880
- S31.5.9質疑大蔵委員会 23173
- S31.5.15質疑・討論・附帯決議・採決大蔵委員会 2460
- S31.5.16委員長報告・採決本会議 4980
- S31.6.3附帯決議本会議 1
提案理由
山手滿男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和31年2月24日次に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
閉鎖機関の特殊清算につきましては、昭和二十年九月以来、鋭意その処理を進め、当初千八十八に上った閉鎖機関のうち、現在までに千五十五機関が特殊清算の結了をみるに至ったのであります。従来、閉鎖機関の特殊清算は、その本邦内にある財産について行われ、在外店舗にかかる債権債務は特殊清算の範囲外とされておりましたのを、さきに第十九回国会で閉鎖機関令の一部が改正され、それまで未処理のままとなっていた未払い送金為替及び外地預金にかかる債務を弁済する道が開かれたのでありますが、今回さらに、在外債務のうち外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務につきましても弁済の道を開くとともに、特に閉鎖機関である朝鮮銀行及び台湾銀行につきましては、これらの銀行が発券業務を営んでいたという特殊性にかんがみまして、その残存資産のうちから納付金を政府に納付せしめる等、閉鎖機関の特殊清算を促進するために必要な措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたした次第であります。
次にこの法律案のおもな内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず第一に、閉鎖機関は、その在外店舗にかかる債務のうち、外地従業員に対する退職金等の債務及び本邦を履行地とする債務につきましては、本邦内に住所を有する個人及び法人、その他の閉鎖機関並びに在外会社に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いをし得ることといたしました。
第二に、閉鎖機関である朝鮮銀行及び台湾銀行につきましては、特殊清算の目的である債務を弁済し、在外債務が在外資産を超過する場合には、その超過額を引当留保した後の残存資産の中から、朝鮮銀行及び台湾銀行法に規定されている納付金制度に準じて算出した金額を国に納付せしめた後において、新会社の設立等残余財産の処分を認めることといたしたのであります。
第24回国会衆議院大蔵委員会議録第11号4頁(昭和31年2月24日)〔山手滿男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。