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国会審議›第24回国会›閣法第102号
閣法第24回国会 第102号成立修正あり

道路運送法の一部を改正する法律案

昭和31年法律第168号 道路運送法の一部を改正する法律
提出昭和31年3月7日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和31年法律第168号
審議会議 14回・発言 536(政府答弁等 191)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S31.3.8趣旨説明運輸委員会 1568
  2. S31.3.23質疑運輸委員会 20126
  3. S31.3.27委員長報告・採決本会議 2752
  4. S31.3.27採決運輸委員会 2131
  5. S31.6.3参議院回付案・参議院回付案不同意・採決(再議決)本会議 6244

参議院運輸委員会

  1. S31.3.9趣旨説明運輸委員会 969
  2. S31.3.15質疑運輸委員会 10198
  3. S31.3.30質疑運輸委員会 1347
  4. S31.4.4質疑運輸委員会 147
  5. S31.4.10質疑運輸委員会 1564
  6. S31.4.13質疑運輸委員会 1680
  7. S31.4.17質疑運輸委員会 17100
  8. S31.4.19修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)運輸委員会 18119
  9. S31.4.20委員長報告・採決(修正)本会議 3859

提案理由

吉野信次 運輸大臣 昭和31年3月8日

それでは法案の提案理由を御説明申し上げます。

 終戦後の国民経済の復興とともに、自動車運送は急激なる発展を遂げ、今や交通運輸の分野におきまして、きわめて高い地位を占めていることは周知の事実であります。しかしながら自動車運送の急激な発展に伴い、自動車事故も増加の一途をたどり、これが早急な対策は朝野をあげて要望されているところであります。政府におきましても昨年交通事故防止対策本部を設けまして、交通事故の根本的な防止対策について検討して参ったのであります。今回の道路運送法の一部を改正する法律案は、この交通事故防止対策要綱の趣旨にかんがみまして、自動車運送事業による輸送の安全を確保しようとするためのものであります。今回の首一路運送法の一部を改正する法律案は、右に述べました自動車運送事業による輸送の安全を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより、道路運送の健全な発達を促進するため提案する次第であります。以下本法案による改正の要点について申し上げます。

 第一に自動車運送事業の定義から「有償で」を削りまして、「他人の需要−に応じて旅客又は貨物を運送している者」は、その対価を運賃料金の形で収受しているといなとを問わず、自動車運送事業として道路運送法の規制対象としたことであります。これは事故防止の徹底を期し、あわせて道路運送に関する秩序の確立をはかるためのものであります。

 第二点は特定自動車運送事業の免許基準に、事業の適確遂行能力を加えたことであります。これは特定自動車運送事業について事故防止の徹底と、利用者の保護とをはかったものであります。

 第三点は特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転手につきましても、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者と同様に、政令で定める一定の要件を備えるようにしたことであります。これは特定旅客自動車運送事業も他人の需要に応じて旅客を運送するものである以上は、運転手の未熟や不注意による事故の発生の防止をはからなければならないという理由によるものであります。なお、自動車運送は多数の旅客または貨物を確実かつ迅速に輸送するものであって、この点から見ましても非常に公共性の高いものであります。従って事業用自動車、自家用自動車などがそれぞれ関係法令を順守することにより、調和的、総合的に発達していくことが、国民経済上望ましいのであります。しかしながら現在自家用車による営業類似行為が著しく増加いたしまして、道路運送に関する秩序も維持することが困難となっている状態であります。

 第四点は一般旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に対して、政令で定める一定の要件を備えない運転者の使用を制限し、本条違反の事業者に対し罰金刑を科することとしたことであります。これまでは事業用自動車の運転者自体に対し規制していたのでありますが、これを改め前述のように事業者自体を規制対象といたしまして、事故防止の徹底をはかることといたしたのであります。

 第五点は自動車運送事業者に対しては輸送安全準則を、自動車運送事業用自動車の運転従業員に対しては運行安全準則を整備するための根拠規定を設け、命令によって必要な規律を行うこととしたのであります。いずれも事故防止の徹底をはかるための改正であります。

 第六点は現行法の「報告及び検査」の条項を整備いたしまして、監査責任を明確にし、事故防止の徹底をはかったことであります。

 以上によりまして本法律案の提案理由について御説明を終りますが、自動車輸送の安全の確保と道路運送に関する秩序の確立のためには、ぜひとも本法の制定を必要とするものと考えますから、何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられるよう御願いいたします。

第24回国会衆議院運輸委員会議録第15号1頁(昭和31年3月8日)〔吉野信次運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401102)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。