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国会審議›第24回国会›閣法第111号
閣法第24回国会 第111号成立修正あり

地方自治法の一部を改正する法律案

昭和31年法律第147号 地方自治法の一部を改正する法律
提出昭和31年3月10日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
衆議院 議院運営委員会
成立
昭和31年法律第147号
審議会議 17回・発言 1,727(政府答弁等 635)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会・議院運営委員会

  1. S31.3.15趣旨説明・質疑本会議 2235
  2. S31.3.22趣旨説明地方行政委員会 259
  3. S31.4.24質疑地方行政委員会 4070
  4. S31.4.25質疑地方行政委員会 41186
  5. S31.4.26質疑地方行政委員会 42115
  6. S31.4.27参考人招致・質疑地方行政委員会 43199
  7. S31.5.15修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)地方行政委員会 4670
  8. S31.5.16委員長報告・討論・採決(修正)・修正案本会議 5047
  9. S31.5.16質疑議院運営委員会 50167

参議院地方行政委員会

  1. S31.3.20趣旨説明地方行政委員会 12124
  2. S31.5.10補足説明・質疑地方行政委員会 3224
  3. S31.5.17質疑地方行政委員会 3363
  4. S31.5.21衆議院修正部分趣旨説明・質疑地方行政委員会 35152
  5. S31.5.22質疑地方行政委員会 36178
  6. S31.5.25質疑地方行政委員会 39250
  7. S31.5.29質疑・討論・採決地方行政委員会 4181
  8. S31.6.3委員長報告・討論・採決本会議 60191

提案理由

太田正孝 自治庁長官 昭和31年3月15日

ただいま提案されました地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。地方制度の改革につきましては、昭和二十八年十月、地方制度調査会から、とりあえず当面とるべき措置に関しまして答申がなされたのでございます。その答申の大部分は今までに実現されたのでございますが、地方自治法に関する部分はいまだ実現を見ておりません。昨年十二月の同調査会の答申におきましても、すみやかにその実現を期すべきものとされておるのでございます。この答申を中心といたしまして、地方行政、財政の現状にかんがみ、さらに検討を加えまして、民主的で、しかも合理的かつ能率的な自治の運営を確立して、行政経費の節減と行政効果の充実をはかり、真に住民の福祉を積極的に向上させるような地方自治の健全なる発展を期したいと存ずるのでございます。これがために、都道府県と市町村との地位権能を明らかにし、議決機関及び執行機関を通じて地方公共団体の組織及び運営の適正合理化と簡素能率化をはかり、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備し、大都市に関する事務配分の特例を設け、その他必要な改正をいたしたいと考えておるのでございます。以下、改正法案の主要なる事項につきまして、概要を御説明申し上げます。第一点は、都道府県と市町村との地位、権能を明らかにしたことでございます。現行地方自治法上は、都道府県及び市町村は、ひとしく普通地方公共団体として、その地位、権能に区別が認められていない結果、ややもすれば、両者の適正な関係について理解を欠くうらみがあったのでございます。しかしながら、市町村は基礎的な地方公共団体でありますが、都道府県は、市町村を包括し、市町村と国との中間に位する広域の地方公共団体でございまして、両者の地位、権能はおのずから異なるものがあり、それぞれ、その権能と責任とを分担しながら、相互に相協力すべきものと考えられますので、都道府県の処理すべき事務と市町村の処理すべき事務との原則を明らかにし、相互に競合しないようにいたしたいのでございます。第二点は、議決機関及び執行機関を通じまして、地方公共団体の組織及び運営の適正合理化及び簡素能率化をはかりたいと考えております。まず、地方公共団体の議会について申し上げますと、その一は、現在、定例会の回数は、都道府県及び市町村を通じて、一律に年四回とされておりますが、これを毎年四回以内において条例で定める回数と改めまして、それぞれの地方公共団体の実情に即して定例会を開くことができるようにしたのでございます。その二は、常任委員会は、条例で、人口段階に応じ十二ないし四以内において置くことができるものといたし、なお、その種類はすべて条例で自主的に定めるようにいたしたのでございます。その三は、議員の当該地方公共団体に対する請負につきましては、長と同様の規制を加えることといたしたのでございます。すなわち、議員は、当該地方公共団体またはその機関に対し、請負をするかまたは主としてこれらに対して請負をする法人の役員となることができないものといたしたのでございます。次に、地方公共団体の執行機関について申し上げます。その一は、都道府県の局部の現状は複雑に過ぎると認められまするので、その規模に応じて数の限度を法定し、法定数以上に局部を設けようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議するものとして、その簡素化をはかりたいと考えておるのでございます。その二は、各種の委員会または委員の事務局またはその管理に属する機関を通じまして、組織、予算の執行、財産の管理等の内部管理に属する事務につきまして、総合的な運営を確保することができるようにいたしますために、長に最小限度の調整的機能を与えるようにいたしたいと考えておるのでございます。その三は、地方公共団体の行政運営の公正を確保いたしますために、監査委員制度につきまして、監査の機能を充実するに必要な改正を加えたいと思うのでございます。第三点は、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係に関する規定を整備しようとするものでございます。その一は、法令の違反または義務の懈怠等の真にやむを得ない場合に、地方公共団体の反省を求める意味合いにおきまして、内閣総理大臣がその是正または改善のため必要な措置を講ずることを求めることができるものといたしたいのでございます。市町村に対する措置につきましては、原則として都道府県知事をして行わしめるものとし、市町村において都道府県知事の措置に異議があります場合には、内閣総理大臣の意見を求めることができるものといたしたのでございます。その二は、国の公務員と都道府県の公務員または義務教育職員との間において、恩給等の支給の基礎となる在職期間の通算の措置を講ずることとし、なお、都道府県の公務員と市町村の公務員との間におきましては、これに準じて通算の措置を講ずることに努むべきものといたしたいと思うのございます。

 第四は、大都市及びその機関に対して事務配分の特例を設けたいと考えております。大都市制度につきましては、かねて特別市問題をめぐり論議が多かったのでございますが、現在の府県制度のもとにおいては、適正な事務配分を行うことによって、府県との間の調整をはかることが最も緊切な解決と考えられますので、政令で指定する人口五十万以上の指定都市におきましては、社会福祉、保健衛生、建築、都市計画等、市民生活に直結した事務につきましては、都道府県またはその機関の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、市またはその機関において処理するものとし、なお指定都市に関する行政監督について特例を設けたいと考えております。右に伴い、特別市に関する規定は削除いたしたいと考えております。そのほか、地方自治法中の行政争訟につきましては訴願前置の建前をとることとし、また、給与その他の給付及び財務運営の合理化のため規定を整備するなど、地方行政の運営を合理化するために必要と認められる若干の改正をいたしたいと存じます。なお、右の地方自治法の改正中、指定都市についての特例その他の改正に伴いまして、関係法律中の規定を整理する必要がございまするので、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案によりまして、一括整理いたしたいと考えております。以上がこの二法案の提案の趣旨及び内容の概要でございます。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたすのでございます。(拍手)

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第24回国会衆議院会議録第22号1頁(昭和31年3月15日)〔太田正孝自治庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401111)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。