TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第24回国会›閣法第112号
閣法第24回国会 第112号成立

原子燃料公社法案

昭和31年法律第94号 原子燃料公社法
提出昭和31年3月12日 内閣
付託衆議院 科学技術振興対策特別委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和31年法律第94号
審議会議 11回・発言 576(政府答弁等 215)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S31.3.13趣旨説明・補足説明科学技術振興対策特別委員会 13104
  2. S31.3.17質疑科学技術振興対策特別委員会 15141
  3. S31.3.19質疑科学技術振興対策特別委員会 1690
  4. S31.3.27質疑・採決科学技術振興対策特別委員会 1719
  5. S31.3.30委員長報告・採決本会議 2968

参議院商工委員会

  1. S31.3.13趣旨説明商工委員会 1392
  2. S31.4.24補足説明・質疑商工委員会 2458
  3. S31.4.26参考人招致商工委員会 2559
  4. S31.4.27質疑商工委員会 2656
  5. S31.4.28質疑・討論・採決商工委員会 2735
  6. S31.4.30委員長報告・採決本会議 4215

提案理由

正力松太郎 北海道開発庁長官 昭和31年3月13日

ただいま議題となりました原子燃料公社法案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明いたします。

 申し上げるまでもなく、原子力の開発が、将来におけるエネルギー資源の確保、学術の進歩、産業の振興、及び人類社会の福祉と国民の生活水準の向上に果す役割はきわめて大きいものと期待されるのであります。これは、とりもなおさず、昨年末原子力基本法が制定されたゆえんでありますが、政府におきましても、つとに原子力開発の重要性に思いをいたしまして、研究機関、行政機構等の確立整備をはかり、原子力開発の強力な推進に留意して参った次第であります。さきに提出いたしました日本原子力研究所法案もこの趣旨によったものでありますが、翻って考えますと、原子力の開発利用に技術の研究向上の必要なことはもちろんでありますが、 原子力エネルギーの源泉となりますウラン、トリウム等の核燃料物質の開発もきわめて重要なことであります。特に現在の国際情勢のもとでは、これらの物質を海外市場から入手することはきわめて困難な状況にあります上、諸外国がこれら資源の開発に専心努力している事情にかんがみまして、わが国におきましても、早急にこの開発に着手することが強く要請されておるのでありまして、原子力基本法にも、原子燃料公社の設置が定められている次第であります。このため政府におきましては、これらの資源の開発機関としての公社につきまして、原子力委員会を中心に慎重に検討して参りました結果、今回提出いたしましたような原子燃料公社の構想を取りまとめまして、御審議をわずらわすことといたしたのであります。

 すなわち、この法案は、以上の趣旨に従いまして、原子力基本法に基き、核原料物質の開発及び核燃料物質の生産並びにこれらの物質の管理を総合的かつ効率的に行い、原子力の開発及び利用の促進に寄与することを目的といたしまして、原子燃料公社を設立しようとするものであります。

 次に、この法案の要旨を御説明いたします。

 まず第一に、原子燃料公社の資本金は、その全額を政府出資に待つことといたし、設立に当りましては、とりあえず政府は一千万円を出資することとなっております。

 第二に、公社の役員としましては、理事長、福理事長、理事及び監事を置くこととし、それぞれ内閣総理大臣が任命することといたしましたが、役員人事の重要性にかんがみ、役員の任命に当りましては、理事長は原子力委員会の同意を得ることとし、その他の役員につきましては、原子力委員会等の意見を聞くこととして、役員人事に遺憾なきを期することにいたしました。

 第三に、公社の行う業務でありますが、原子燃料公社設立の目的に従いまして、おもな業務としましては、核原料物質の探鉱、採鉱、選鉱、輸入、買い取り及び売り渡し、核燃料物質の生産、加工、輸入、輸出、買い取り、売り渡し及び貸付等を行わせることにいたしたのであります。なお、公社は、この業務を行うに当りましては、原子力委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める原子力の開発利用に関する基本計画に基いて行われなければならないことといたすとともに、公社は、毎年、業務報告書を内閣総理大臣に提出し、内閣はそれを国会に報告することといたしたのであります。

 第四に、公社の財務及び会計でありますが、公社の予算、事業計画、財務諸表、借入金、財産の処分等につきましては、内閣総理大臣の認可または承認を要することとしておりますが、このほか原子燃料公社の特殊性にかんがみまして、公社の会計は、会計検査院が検査する旨の規定を設け、その検査を経た決算書類を毎年国会に報告することとし、公社の会計の適正化をはかった次第であります。

 なお、公社の行う業務の性格にかんがみまして、政府はその業務に要する経費の一部を補助することができるようにいたしました。

 第五に、公社は内閣総理大臣の監督に服するのでありまして、内閣総理大臣は、公社に対して監督上必要な命令をなし、また報告を徴し、所属職員をして立ち入り検査ができることといたしました。

 最後に、公社の設立に関する事務は、内閣総理大臣が任命する設立委員に処理させることといたしますとともに、公社に対する課税を減免するため各種税法の一部改正を行い、また業務に関係おる諸法規の必要な改正を行いまして、公社の業務の運営に遺憾なきを期した次第であります。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同賜わらんことをお願い申し上げます。

第24回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第13号8頁(昭和31年3月13日)〔正力松太郎北海道開発庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401112)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。