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国会審議›第24回国会›閣法第117号
閣法第24回国会 第117号成立

関税法等の一部を改正する法律案

昭和31年法律第88号 関税法等の一部を改正する法律
提出昭和31年3月12日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和31年法律第88号
審議会議 7回・発言 387(政府答弁等 153)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S31.3.13趣旨説明大蔵委員会 1751
  2. S31.4.17質疑・討論・採決大蔵委員会 2949
  3. S31.4.24委員長報告・採決本会議 3755

参議院大蔵委員会

  1. S31.3.13趣旨説明大蔵委員会 9181
  2. S31.4.6補足説明・質疑大蔵委員会 15152
  3. S31.4.10討論・採決大蔵委員会 1645
  4. S31.4.11委員長報告・採決本会議 3425

提案理由

山手滿男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和31年3月13日

 最初に関税法等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。

 この法律案は、税関手続の簡素化及び関税行政の適正化に資するため、関税法及び関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正しようとするものであります。

 以下、改正の内容について簡単に御説明申し上げます。

    〔委員長退席、春日委員長代理着席〕

 第一に、関税法につきましては、外国貿易船等が簡易手続により入出港することがきるで場合を拡張し、福島県小名浜港及び娘本県水俣港を開港に、福岡県板付空港を税関空港にそれぞれ指定するほか、所要の規定の整備を行うこととしているのであります。

 まず外国貿易船等の入出港手続につきましては、従来外国貿易船または外国貿易機が開港または税関空港に入港し、その船用品または機用品以外の貨物の積みおろしをしないで出港する場合に限り、簡易な入出港手続によることが認められておりましたのを、船用品または機用品のほか、乗組員の携帯品及び郵便物のみを積みおろしする場合にも簡易手続を適用することとして、税関手続の簡素化をはかることとしているのであります。

 次に、従来不開港でありました福島県の小名浜港及び熊本県の水俣港につきまして、これらの港における貿易実績及びその将来性にかんがみまして、これを関税法上の開港に指定するとともに、福岡県の板付空港につきましては、日本航空株式会社の福岡—那覇線の開設に伴い、これを税関空港に指定することとしているのであります。

 その他、外国貨物で刑事訴訟法の規定により売却等の行われたものは、関税法の適用上輸入を許可された貨物とみなして手続の簡素化をはかるほか、収容貨物を廃棄処分できる場合を拡張し、また収容貨物の換価代金を所有者に交付する場合におけるその貨物についての質権者及び留置権者の保護に関する手続を明確にする等所要の規定の整備を行うこととしているのであります。

 第二に、関税定率法の一部を改正する法律に関する改正点を申し上げます。

 従来、学校等の給食用の乾燥脱脂ミルクにつきましては、関税を免除しているのでありますが、免除を受けたミルクが実際に給食の用に供されるまでには、輸入者以外の者の手を経る関係上、他に転用されるおそれが少くない実情にかんがみまして、その用途外使用を制限するとともに、違反者に対する罰則を整備することとしているのであります。

 次に、国有財産法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。

 国有財産の管理及び処分につきましては、原則として国有財産法に基きまして運営されているのでありますが、今般同法に若干の改正を加え、合同庁舎等の管理に関する特例を設けるとともに、別途御審議を願っております物品管理法案と関連して、国有財産の範囲を調整するほか、行政財産について各省各庁相互の間における使用の調整をはかります等のため、この法律案を提出いたした次第であります。

 次に、その概要を申し上げます。まず第一に、合同庁舎等の管理に関する特例を設けようとすることであります。現行国有財産法においては、合同庁舎等二以上の各省各庁の長において共同して使用する行政財産につきましては、これを所管する者が明確に定められていないのでありますが、これらの財産の管理の適正を期するため、統一的に管理を行う必要のある行政財産のうち、大蔵大臣が指定するものにつきましては、これを使用する各省各庁の長のうち大蔵大臣が指定する者の所管に属させることといたしたのであります。

 第二に、国有財産の範囲を拡張いたしまして、これに航空機を加えたことであります。これは、今般物品管理法案におきまして、従来国有財産として取り扱われて参りました事業所、学校、研究所等の施設の用に供する機械及び重要な器具は物品として取り扱うことにいたします等、国有財産として管理するものと物品として管理するものとの範囲を調整いたす必要を生じましたことに伴いまして、従来物品として取り扱われて参りました航空機につきましては、航空機が近時国においてその用に供することが顕著となりましたこと等にかんがみ、これを国有財産として規定することが適当と考えたからであります。

 第三に、行政財産について各省各庁の組織相互の間における使用の調整についてでありますが、行政財産の管理の斉一を期するため、各省各庁の長がその所管に属する行政財産を他の各省各庁の長に使用させようといたします場合には、国有財産を総轄する大蔵大臣に協議を要することといたしたのであります。

 以上、関税法等の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

第24回国会衆議院大蔵委員会議録第17号4頁(昭和31年3月13日)〔山手滿男政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401117)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。