内閣法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和32年法律第158号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S31.4.19趣旨説明内閣委員会 2975
- S32.5.7議案(衆議院修正部分)内閣委員会 28221
- S32.5.15補足説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 348
- S32.5.18委員長報告・採決本会議 38152
- S32.5.18質疑・討論・採決内閣委員会 37103
衆議院内閣委員会
- S31.4.26趣旨説明・質疑本会議 3843
- S31.5.11趣旨説明内閣委員会 4514
- S31.5.16質疑内閣委員会 4736
- S32.4.12趣旨説明内閣委員会 296
- S32.4.19修正案・修正案趣旨説明・質疑内閣委員会 3277
- S32.4.24質疑内閣委員会 34176
- S32.4.25質疑内閣委員会 35229
- S32.4.26修正案撤回・修正案・修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)内閣委員会 3693
- S32.4.27修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3677
提案理由
根本龍太郎 政府委員(内閣官房長官) 昭和31年4月19日ただいま議題となりました内閣法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。
この法律案は、かねて政府の企図しておりました行政制度改革の第一次実施の一策として、内閣官房及び総理府の機構の改正を行おうとするものでありまして、まず、内閣法における内閣官房上長官と内閣官房副長官の制に改正を加えて、これを強化し、一方総理府設置法において新たに総務長官及び総務次長を置き、従来の総理府の長たる内閣総理大臣の補佐者としての内閣官房長官及び内閣官房副長官の制を廃止し、内閣官房長官と内閣官房副長官は、もっぱら内閣制度の運営についてその政務と事務を見ることとし、総理府の総務長官及び総務次長は、もっぱら総理府の政務と事務を見ることとして、内閣と総理府におけるこれらの管理機構を整備強化するとともに、これに伴って従来の内閣官房の事務を総理府の大臣官房において行うこととされているいわば便宜の制度を改め、内閣にかかわる事務は内官房において行い、総理府の大臣官房においては、総理府にかかわる事務のみを行うこととし、内閣官房と総理府大臣官房との機構の関係を整理して、行政迷宮の体制を明確にし、もってその運営の改善をはかろうとするものでございます。
なお、総理府所管の各種付属機関のうちには、現状から見てこれを他の省庁に移すことを適当とするものがありますので、この際、所要の改正を行わんとするものでございます。
次に、本案の内容でございますが、第一は内閣法の改正であります。
まず、内閣官房長官の内閣関係の事務の統轄者としての機能は人間制度の連帯と直結するもので、その責務の重要性にかんがみ、その地位を強化し、国務大臣をもって充てることといたしたのでございます。
次に主として予算閣僚会議の事務を助けさせるため内閣官房副長官一人を増員することといたしております。
次に、内閣官房の所掌事務を総理府の大臣官房の所掌事務から分離し、内閣にかかわる事務は内閣官房において行うこととする機会に、閣議にかかわる重要事項に関する総合調整に関する事務及び内閣の重要政策に関する情報の収集、調査に関する事務を内閣官房の所掌事務として明定いたしております。この分離に伴って内閣官房に内閣参事官、内閣審議官、内閣調査富、内閣事務官その他所要の職員を置くこととし、また、内閣総理大臣秘書官は、従来総理府に置かれておりますが、その性質上内閣官房に置くを適当と考え、そのように改正いたしております。なお、これらの職員の属する内閣官房の内部組織等は、政令をもって定めることといたしてあります。
第二は総理府設置法の改正であります。
まず、総理府に総務長官及び総務次長を渇く規定を加えました。
総務長官は、総理府の長たる内閣総理大臣を助けて、府務を整理し、所管の事項について政策及び企画に参画し、政務を処理し、所管の各部局、機関を監督することとしております。なお、国務大臣をもってその長と定められている外局の所管の事項についての政務及びその部局の監督に関する事項はその長の実質的性格に即して総務長官の職務の中から除くこととしてあります。なおまた総務長官は、総理府の機構が各省庁に属さない一般的、かつ、特殊な行政を総括主掌する行政機関であり、また、その長が内閣総理大臣である等の性格にかんがみ、これを国務大臣をもって充てることといたしてあります。
次に、総務次長は、総務長官の職務を助けることとしておるのであります。
前述の内閣官房と総理府の大臣官房の事務の分離に伴って、総理府大臣官房の事務の中から、閣議事項の整理、その他内閣の庶務を削除しております。
次に、総理府の付属機関中、ふ虜情報局及び引揚同胞対策審議会は、現在においては厚生省に移管するを適当とし、これらの付属機関の規定を削除し同省に移しかえることといたしております。
以上のほか、関係法律について所要の条項の整理を行なっております。
以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第24回国会参議院内閣委員会会議録第29号1頁(昭和31年4月19日)〔根本龍太郎政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102401161)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。