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衆法第24回国会 第19号成立修正あり

国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案

昭和31年法律第117号 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和31年3月8日 黒金泰美、外1名
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和31年法律第117号
審議会議 7回・発言 442(政府答弁等 174)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S31.3.20趣旨説明内閣委員会 16174
  2. S31.5.16衆議院修正部分趣旨説明・質疑内閣委員会 4455
  3. S31.5.17質疑・討論・採決内閣委員会 45194
  4. S31.5.18委員長報告・採決本会議 5023

衆議院内閣委員会

  1. S31.3.29趣旨説明内閣委員会 29118
  2. S31.4.6修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 32171
  3. S31.4.10修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3243

提案理由

黒金泰美 議員(発議者) 昭和31年3月20日

ただいま議題となりました国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由をご説明いたします。

 国家公務員の給与は、基本給のほかに寒冷地に勤務する者には寒冷地手当を、また、北海道に勤務する者にはさらに石炭手当を支給していることは御承知の通りであります。しかるに、石炭手当の支給額が北海道全道一律であり、また、寒冷地手当の支給区分にも必ずしも適当でない点があります等のために、寒冷度の激しい東北その他の地方に勤務する者の給与が比校的に恵まれぬ状況にあるのでありまして、ことに近年は公社、現業関係官署におきましては、薪炭手当等の名をもって寒冷地手当の増額をいたしております実情に顧みて、その均衡をはかるために、これらの地方に在勤する公務員に対して新たに薪炭手当を設けることといたすのが本案の目的であります。

 すなわち、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟、長野、群馬、富山、石川、福井、岐阜のうちで、人事院の勧告に基いて内閣総理大臣が定める区域に在勤する国家公務員に対して、一冬に世帯主四千五百円、独身者千五百円の薪炭手当を寒冷地手当とあわせて支給しようとするものでありまして、公社、現業の例にならった次第であります。本案の施行による経費は、内閣総理大臣が寒冷地の五級地として指定されている区域を定めるものといたしますれば、国家公務員に対しては約一億六百万円を要するのでありますが、さらに公社職員に対しては約一億一千二百万円、地方公務員に対しては約一億六千二百万円を要するのでありまして、これら三者の額は計三億八千万円となります。もっとも、このうちから昭和三十年に公社、現業官署の職員に支給した額一億七千万円を控除すれば、純増加額は約二億九百万円であります。なお、本案は来年度内において政令の定めるときから施行することとし、予算措置のついた上で実施することといたしております。

 何とぞ御審議の上、積雪寒冷に悩み、給与の点においてさえ恵まれぬ寒冷度のはなはだしい地域に在勤する公務員諸君の心情を御賢察賜わり、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

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第24回国会参議院内閣委員会会議録第16号3頁(昭和31年3月20日)〔黒金泰美議員発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102402019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。