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衆法第24回国会 第20号成立修正あり

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案

昭和31年法律第72号 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
提出昭和31年3月8日 小坂善太郎、外6名
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立昭和31年4月6日
昭和31年法律第72号
審議会議 7回・発言 233(政府答弁等 83)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. S31.3.13趣旨説明建設委員会 1466
  2. S31.3.15質疑建設委員会 15103
  3. S31.4.4質疑・採決建設委員会 20202
  4. S31.4.6委員長報告・採決本会議 3333

衆議院建設委員会

  1. S31.3.15趣旨説明・質疑建設委員会 1646
  2. S31.3.16修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議建設委員会 1717
  3. S31.3.22修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2575
  4. S31.6.3附帯決議本会議 1

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和31年3月16日

政府は、現に実施中の「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」に基く道路整備五箇年計画の遂行に支障を与えないため、揮発油税収財源をこの法律の実施に要する経費の財源に充当しないこと。これが附帯決議の案文であります。その理由を簡単に申し上げますが、御承知のように、わが国の道路を整備するために、さきに国会を通過いたして現に実施中の道路整備費の財源等に関する臨時措置法があるのであります。これは申し上げるまでもなく、道路整備の財源均確保するために、揮発油税収入額はこれを全部道路の五カ年計画の整備に充当しなければならないようになっております。ところがただいま可決されましたこの特別法も、要するに積雪寒冷特別地域の道路の整備に関するものでありますが、これは今日まで計画、実施されております五カ年計画の事業とはその性質を異にいたしておりますので、この財源等に関する臨時措置法の財源をもってこの事業に充てるべきものではない、かように考えるのであります。これは財源等に関する臨時措置法の法律の建前から当然のことでありますけれども、従来ややもすると、国会の議決の趣旨に反して財政が運用されるおそれがしばしばあったのであります。そういうことでありますから、私どもはこの際この法律を可決いたしますと同時に、さような注意を政府に喚起させるために特別にこの附帯決議をしたい、かように考える次第であります。どうか委員諸公の御賛成を仰ぎたいと思います。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102402020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。