健康保険法等の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会公聴会
昭和32年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S31.12.5趣旨説明社会労働委員会 1015
- S31.12.18質疑社会労働委員会 1266
- S32.2.18趣旨説明・質疑社会労働委員会 796
- S32.2.19質疑社会労働委員会 8117
- S32.2.27質疑社会労働委員会 1253
- S32.3.1質疑社会労働委員会 14107
- S32.3.2質疑社会労働委員会 15158
- S32.3.4質疑社会労働委員会 16114
- S32.3.6参考人招致社会労働委員会 18164
- S32.3.7質疑社会労働委員会 19212
- S32.3.8質疑社会労働委員会 20122
- S32.3.9質疑社会労働委員会 21204
- S32.3.11質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)社会労働委員会 22404
- S32.3.13修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2037
- S32.3.13質疑・討論社会労働委員会 2332
- S32.3.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 2813
参議院社会労働委員会・社会労働委員会公聴会
- S32.3.16趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明社会労働委員会 1047
- S32.3.19質疑社会労働委員会 11114
- S32.3.22質疑社会労働委員会 1249
- S32.3.23質疑社会労働委員会 1345
- S32.3.25公聴会社会労働委員会公聴会 1112
- S32.3.26質疑社会労働委員会 14159
- S32.3.27質疑社会労働委員会 15125
- S32.3.28質疑社会労働委員会 16229
- S32.3.30質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案社会労働委員会 1751
- S32.3.31委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2273
提案理由
小林郁 国務大臣 昭和31年12月5日ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び本法律案の概要について御説明申し上げます。
健康保険制度は、わが国の社会保障制度の一大支柱をなす制度として労働者の生活になくてはならぬ重要な意義を有しておりますが、近年その医療費は年を追うて増高し、特に賃金水準の低い中小企業を対象とした政府管掌健康保険においては、昭和二十八年末以来今日まで収支不均衡を続け、保険経済はきわめて困難な事態に立ち至っております。この情勢に対処して、政府は各種行政措置を講じ財政の健全化に努力する一方、昭和三十年度予算の編成に際しましては、前年度四十億円、当年度六十億円の収入不足見込みに対し国庫より十億円を繰り入れるとともに、六十億円の政府資金の長期借り入れをはかり、向後六年間毎年十億円あて一般会計の負担において返済するものとしたほか、保険料率を千分の五引き上げて二十五億円の増収を行い、収支の均衡をはかって参ったのでありますが、引き続く医療費の増高の結果は、昭和三十一年度におきましては、再び六十六億円余の収入不足を生ずる見込みとなったのであります。そこで、健康保険財政を早急に立て直し、合理化をはかりまして、将来ともこの制度の健全な発展を期したいとの念願から、御承知のごとく前第二十四国会で健康保険法等の一部改正案を提出いたし、御審議をわずらわしたのでありますが、不幸審議未了と相なったのであります。その後財政は、関係者の協力の結果相当改善を見つつありますが、なお年度末においては巨額の収支不足を見込まざるを得ない状況であり、一方制度の健全化を必要とする理由は今日においても、今年度当初と何ら変らない実情でありますので、前国会における御審議の経過を参考といたしまして、今日この臨時国会で再び改正案を提案いたし、御審議をわずらわしたいと考えた次第であります。今回の改正案の内容といたしましては、国庫より財政補助を行うことを法律上明文化し、三十一年度には三十億円を一般会計から受け入れることといたし、標準報酬等級の区分を改訂いたしますとともに、保険機構の整備をはかるため、保険医、保険薬剤師制度を改め、我が国の医療の実態に応じ機関指定方式を採用すること、社会保険診療報酬請求明細書審査機構の整備をはかることといたし、また、療養の給付を受ける者に対する一部負担金につきましては、前回の案より若干負担を軽減することといたしましたが、なおそのほか改正を機会に従来から問題のありました点について制度の不備を是正し、その他制度の合理化をはかるために若干の改正をあわせ行おうといたしております。
次に改正案の内容を要約いたしますと、
第一に、国庫は予算の範囲内において政府管掌健康保険事業の執行に要する費用の一部を補助するものとすること。
第二に、標準報酬等級区分を最低四千円から最高五万二千円の二十四等級とすること。
第三に、療養の給付を受ける者の負担すべき一部負担金の範囲を拡張すること。
第四に、保険医療制度について個人指定方式の長所を取り入れた機関指定方式を採用すること。
第五に、継続給付を受けるための資格期間を一年に延長すること。
第六に、不正受給者に対して損失を補てんさせる措置を講ずること。
第七に、被扶養者の範囲を明確化すること。
第八に、厚生大臣または都道府県知事の検査に関する規定を整備すること。
第九に、社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求書の審査機構を整備すること等であります。
以上がこの法律案を提案いたしました理由並びに法律案の要旨であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第25回国会衆議院社会労働委員会議録第10号17頁(昭和31年12月5日)〔小林郁国務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102501004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。