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閣法第25回国会 第5号成立修正あり

船員保険法の一部を改正する法律案

昭和32年法律第44号 船員保険法の一部を改正する法律
提出昭和31年12月4日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和32年法律第44号
審議会議 25回・発言 2,629(政府答弁等 1,059)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S31.12.5趣旨説明社会労働委員会 1015
  2. S31.12.18質疑社会労働委員会 1266
  3. S32.2.18趣旨説明・質疑社会労働委員会 796
  4. S32.2.19質疑社会労働委員会 8117
  5. S32.2.27質疑社会労働委員会 1253
  6. S32.3.1質疑社会労働委員会 14107
  7. S32.3.2質疑社会労働委員会 15158
  8. S32.3.4質疑社会労働委員会 16114
  9. S32.3.6参考人招致社会労働委員会 18164
  10. S32.3.7質疑社会労働委員会 19212
  11. S32.3.8質疑社会労働委員会 20122
  12. S32.3.9質疑社会労働委員会 21204
  13. S32.3.11質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)社会労働委員会 22404
  14. S32.3.13修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2037
  15. S32.3.13質疑・討論社会労働委員会 2332
  16. S32.3.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 2813

参議院社会労働委員会

  1. S32.3.16趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明社会労働委員会 1047
  2. S32.3.19質疑社会労働委員会 11114
  3. S32.3.22質疑社会労働委員会 1249
  4. S32.3.23質疑社会労働委員会 1345
  5. S32.3.26質疑社会労働委員会 14159
  6. S32.3.27質疑社会労働委員会 15125
  7. S32.3.28質疑社会労働委員会 16229
  8. S32.3.30質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案社会労働委員会 1751
  9. S32.3.31委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2273

提案理由

小林郁 国務大臣 昭和31年12月5日

 次にただいま議題となりました船員保険法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を御説明申し上げます。

 船員保険制度は船員の疾病、老齢、死亡、失業等の各部門にわたる総合的社会保険として、海上労働者の福祉の向上のために重大な役割を果してきたものでありまして、この制度は、わが国海運業及び水産業の発展のためにも重要な基盤となっているものであります。

 ところで最近数年来医療費等の支出増加のため、その医療給付部門におきまして収支の不均衡を生じましたので、これに対処するため標準報酬の適正把握、保険料収納率の向上、不正受給の排除等各種の行政措置を講じて参ったのでありますが、給付費の支出は増加の一途をたどり、財政の実情は依然として深刻なものがあったのであります。

 このため、昭和三十年度におきましては、これらの行政措置をさらに強力に推進するほか、既往の赤字を補てんするため、一般会計から一億五千万円を六年間にわたって分割繰り入れする措置を講じ、極力収支の均衡をはかるべく努力して参ったのでありますが、昭和三十年度末においては、なお約三億九千万円の赤字を生ずるに至ったのであります。政府にこのような情勢を見越し、これに対処するため、早急に船員保険財政の健全化と船員保険制度の合理化をはかり、将来ともこの制度の健全な運営とその発展を期するため、前二十四国会に標準報酬の適正化、一部負担制度の創設、給付の適正化等を含む法律改正案を提案いたしたのでありますが、不幸にして審議未了となったのであります。その結果現状のまま推移すれば昭和三十一年度末においてはなお相当の財源不足を生じ、その保険財政に及ぼす影響はまことに深刻であると見込まれている次第でありまして、一時的弥縫的な対策をもってしては、この危機を克服することができない事態となっているのであります。

 よって、政府といたしましては、前国会におけるさきの政府原案についての御審議の経過を十分参照いたしました結果、現行制度の不備を是正しその合理化を行うため本法の改正をあらためて今国会に提案することといたしたのであります。

 次に改正案の内容の要点について説明しますと、

 第一に、国庫は予算の範囲内において、船員法の災害補償に相当する給付に要する費用を除き、船員保険事業の執行に要する費用の一部を補助するものとする旨の規定を設けることでありまして、その結果昭和三十一年度においては一億円を一般会計から補助することといたしております。

 第二に、将来にわたって船員保険の健全な発展を確保するため、新たに一部負担の制度を設けることであります。その実施内容につきましては、船員保険の特殊事情を十分考慮して初診の際に定額を被保険者が保険医療機関に支払うこととし、船員法に規定する災害補償に相当する療養の給付につきましては、船主が補てんの責めに任ずることといたしておるのであります。

 第三に、保険料率につきましては、失業保険の適用を受けるものについては千分の五、失業保険の適用を受けないものについては千分の七を引き上げようとするものであります。

 以上のほか、第四に標準報酬等級の区分を改め、最低を五千円とすること。

 第五に、報酬が歩合によって支払われる場合の報酬月額の算定方法を改め、前年度における実績を基準として算定するものとすること。

 第六に、職務外傷病に対する資格喪失後における療養の給付等につき原則として一年につき三月の資格期間を設けること。

 第七に、独身入院者の職務外の事由による傷病手当金の支給額を百分の五十とすることのほか、健康保険法の改正に準じ被扶養者の範囲の明確化、保険医療制度の整備等各般の改正を行おうとするものであります。

 以上が、この法律案を提案する理由並びに法律案の要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

第25回国会衆議院社会労働委員会議録第10号17頁(昭和31年12月5日)〔小林郁国務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102501005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。