厚生年金保険法の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和32年法律第43号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S31.12.5趣旨説明社会労働委員会 1015
- S31.12.18質疑社会労働委員会 1266
- S32.2.18趣旨説明・質疑社会労働委員会 796
- S32.2.19質疑社会労働委員会 8117
- S32.2.27質疑社会労働委員会 1253
- S32.3.1質疑社会労働委員会 14107
- S32.3.2質疑社会労働委員会 15158
- S32.3.4質疑社会労働委員会 16114
- S32.3.6参考人招致社会労働委員会 18164
- S32.3.7質疑社会労働委員会 19212
- S32.3.8質疑社会労働委員会 20122
- S32.3.9質疑社会労働委員会 21204
- S32.3.11質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)社会労働委員会 22404
- S32.3.13修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2037
- S32.3.13質疑・討論社会労働委員会 2332
- S32.3.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 2813
参議院社会労働委員会
- S32.3.16趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明社会労働委員会 1047
- S32.3.19質疑社会労働委員会 11114
- S32.3.22質疑社会労働委員会 1249
- S32.3.23質疑社会労働委員会 1345
- S32.3.26質疑社会労働委員会 14159
- S32.3.27質疑社会労働委員会 15125
- S32.3.28質疑社会労働委員会 16229
- S32.3.30質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案社会労働委員会 1751
- S32.3.31委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2273
提案理由
小林郁 国務大臣 昭和31年12月5日次にただいま議題となりました厚生年金保険法の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、厚生年金保険の標準報酬の最低を引き上げるとともに、現行の厚生年金保険法の施行前に被保険者の資格を喪失した女子に対する脱退手当金の支給条件を緩和し、あわせて規定の整備を行いますことを内容としているものであります。
すなわち、改正点の第一は、健康保険法の改正と歩調を合せ、標準報酬の最低を現行の月額三千円から月額四千円に引き上げることであります。
第二は、現行の厚生年金保険法の施行前に被保険者の資格を喪失した女子の一部に対しても脱退手金当を支給し得るような規定を設けようとするものであります。すなわち同様の事情にある男子に対しましては現行の厚生年金保険法により支給できるようになっておりますので、これと均衡をとりまして女子に対しても脱退手当金を支給し得る根拠規定を設けようとするものであります。
第三は、規定の整備を行うことであります。現行の厚生年金保険法は、その施行より二年六カ月になりますが、この間の経過を検討いたしますに、多少規定の明確を欠く面がありますので、これを明らかにし、解釈上の問題が起ることを避けるため、所要の規定の整備を行うものであります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第25回国会衆議院社会労働委員会議録第10号17頁(昭和31年12月5日)〔小林郁国務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102501006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。