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国会審議›第25回国会›閣法第10号
閣法第25回国会 第10号成立

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和31年法律第174号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和31年12月11日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和31年法律第174号
審議会議 5回・発言 208(政府答弁等 86)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S31.12.11趣旨説明・質疑内閣委員会 7105
  2. S31.12.12委員長報告・採決本会議 1747
  3. S31.12.12質疑・採決内閣委員会 821

参議院内閣委員会

  1. S31.12.12趣旨説明・質疑内閣委員会 9113
  2. S31.12.13附帯決議本会議 1
  3. S31.12.13委員長報告・採決本会議 1644

提案理由

倉石忠雄 労働大臣 昭和31年12月11日

ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。

 国家公務員の給与に関する本年七月十六日付の人事院勧告につきましては、これを尊重する方針のもとに政府において鋭意検討中でありますが、その内容においてなお考究を要するものがあり、かつ、多額の経費を必要とするため、早急に結論を得ることは困難な状況にあります。

 しかしながら、同勧告中の毎年三月に俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額の〇・一五月分に相当する特別手当を支給するものとするとの点につきましては、勧告の趣旨にかんがみ、すみやかにその趣旨を達成することが適当であるとの結論に達した次第であります。ただし、勧告通りに特別手当という新しい手当を創設いたしますことは、給与体系をますます複雑にするおそれがありますので、むしろ、既存の臨時給与を増額することによりその趣旨を実現することがより適当であると考えるのであります。

 以上の理由により、この際、国家公務員に十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一五月分増額することといたしました。

 なお、本改正法律案により増額されることとなる部分の本年十二月における支給につきましては、各庁の長が既定人件費の節約等によりまかない得る範囲内で定める割合により支給することといたしました。

 以上が本法律案を提案する理由並びに内容の概略でございます。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げる次第でございます。

第25回国会衆議院内閣委員会議録第7号1頁(昭和31年12月11日)〔倉石忠雄労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102501010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。