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国会審議›第26回国会›閣法第37号
閣法第26回国会 第37号成立修正あり

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律案

昭和32年法律第18号 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
提出昭和32年2月21日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立昭和32年5月19日
昭和32年法律第18号
審議会議 8回・発言 357(政府答弁等 133)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S32.2.27趣旨説明文教委員会 670
  2. S32.3.29委員長報告・修正案本会議 2644
  3. S32.3.29質疑・附帯決議・採決文教委員会 1468
  4. S32.5.19採決・附帯決議本会議 1

参議院文教委員会

  1. S32.2.28趣旨説明文教委員会 746
  2. S32.3.14質疑文教委員会 11154
  3. S32.3.19質疑文教委員会 12149
  4. S32.3.26修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議文教委員会 1328
  5. S32.3.27附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 1925

提案理由

灘尾弘吉 文部大臣 昭和32年2月27日

 次に私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 私立大学がわが国の高等教育において重要な地位を占めており、人材の養成はもちろんのこと、学術の研究においても、わが国学術の振興上重要な使命をになっていることは申すまでもありません。

 このような私立大学の使命とその研究設備の状況にかんがみ、昭和二十八年度以来、私立大学の基礎的な研究設備の整備について助成の措置を講じてきたのでありますが、政府はその重要性にかんがみ、この際私立大学の研究設備に対する国の補助に関する制度を確立することがきわめて適当であると認めまして、本法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容の概略を申し上げます。

 第一は、私立大学を設置する学校法人に対し、予算の範囲内で、その学校法人の設置する大学が行う学術の基礎的研究に通常必要な設備の購入費の二分の一以内を補助することを規定いたしたことであります。

 第二は、補助に関する配分の方針または交付の決定を適正に行うために、私立大学研究設備審議会を設け、その意見を聞くべきことを規定するとともに、関係法律の規定の整備をいたしたことであります。

 以上各案につきまして何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御賛同あらんことを希望いたします。

第26回国会衆議院文教委員会議録第6号2頁(昭和32年2月27日)〔灘尾弘吉文部大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会昭和32年3月29日

附帯決議大学における学術の研究は、極めて重要であり、その各部門のあらゆる研究は、それぞれ広く経済、産業、医療とともに、社会秩序、文化一般の発達に関して、その基礎根幹をなしつつある現実にかんがみて、政府は大学におけるすべての部門の研究の奨励助成について、万全の措置を講ずる必要がある。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。