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国会審議›第26回国会›閣法第80号
閣法第26回国会 第80号成立

道路整備特別措置法の一部を改正する法律案

昭和32年法律第80号 道路整備特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和32年3月4日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和32年法律第80号
審議会議 12回・発言 645(政府答弁等 275)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会・建設委員会運輸委員会連合審査会

  1. S32.3.27趣旨説明・補足説明建設委員会 1281
  2. S32.4.2質疑建設委員会 1456
  3. S32.4.5質疑建設委員会運輸委員会連合審査会 191
  4. S32.4.10質疑建設委員会 1595
  5. S32.4.11質疑建設委員会 1674
  6. S32.4.12委員長報告・採決本会議 3236
  7. S32.4.12討論・採決建設委員会 1753

参議院建設委員会

  1. S32.4.4趣旨説明建設委員会 22117
  2. S32.4.9逐条説明・質疑建設委員会 24126
  3. S32.4.16質疑建設委員会 2595
  4. S32.4.18質疑・討論・採決建設委員会 26133
  5. S32.4.19委員長報告・採決本会議 2720

提案理由

南條徳男 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和32年3月27日

 次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由及びその要旨を御説明いたします。

 このたび、政府は、高速自動車国道法案を提出いたしましたが、同法律案におきましては、高速自動車国道の建設管理は建設大臣が行うことといたしております。しかしながら、その建設にはきわめて巨額の費用を要しますので、早急にその整備をはかりますためには、特別の措置として、その建設費等を償還するため有料制を採用できることとし、その建設管理を日本道路公団に行わせることといたしたいと存じます。このような措置を行うため、ここに道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。

 次に、この法律案の要旨を申し上げます。

 第一に、建設大臣は高速自動車国道の整備計画に基き、日本道路公団に高速自動車国道の新設または改築を行わせて料金を徴収させることができるようにしたことであります。

 第二に、日本道路公団が高速自動車国道の新設または改築を行おうとするときは、建設大臣に工事実施計画書を提出してその認可を受けることとしたことであります。

 第三に、日本道路公団が料金の徴収を行おうとするときは、料金及び料金の徴収期間について、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けることとしたことであります。

 第四に、高速自動車国道の料金の額は、建設管理に要する費用を償い、かつ、公正妥当なものとし、その徴収期間は、政令でその基準を定めることとしたことであります。

 第五、日本道路公団が高速自動車国道の建設管理に必要な管理の権限を建設大臣にかわって行うこと、その他、以上の改正に伴う所要の改正を行うこととしたことであります。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決されるようお願いいたします。

第26回国会衆議院建設委員会議録第12号8頁(昭和32年3月27日)〔南條徳男建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。