東北興業株式会社法の一部を改正する法律案
衆議院 国土総合開発特別委員会
昭和32年法律第142号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
衆議院国土総合開発特別委員会
- S32.3.26趣旨説明国土総合開発特別委員会 67
- S32.3.28質疑国土総合開発特別委員会 720
- S32.4.2質疑国土総合開発特別委員会 847
- S32.4.16質疑国土総合開発特別委員会 14132
- S32.4.17質疑国土総合開発特別委員会 15120
- S32.4.18質疑国土総合開発特別委員会 16105
- S32.4.19質疑国土総合開発特別委員会 1775
- S32.4.24質疑国土総合開発特別委員会 1890
- S32.4.26質疑国土総合開発特別委員会 1976
- S32.4.27委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3677
- S32.4.27修正案趣旨説明・修正案・討論・採決(修正)国土総合開発特別委員会 2016
提案理由
宇田耕一 経済企画庁長官・科学技術庁長官 昭和32年3月12日東北興業株式会社法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
御承知の通り、東北興業株式会社は、東北地方の振興をはかるため、同地方における殖産興業を目的として、昭和十一年に設立され、自来、この目的に即して同地方の産業振興に寄与いたして参ったのであります。
しかしながら、戦後、国内経済事情の激変と、法人に対する政府の財政援助の打ち切りとが会社の経営事情の悪化を招き、事業を整備縮少するのやむなきに至りましたが、昨年第二十四国会において、会社の発行する債券の元利支払いについて政府が保証することができるように法律の改正が行なわれましたので、会社の事業資金が円滑に調達され、事業の推進が期待されているのであります。
しかしながら、東北地方の資源及び産業につきましては、その現況より見て、さらに積極的にその開発を促進することが、国民経済の発展上緊要と考えるものであります。このため、東北興業株式会社につきまして、その名称を変更し、会社が行う事業の範囲を拡大する等所要の規定をする必要があると考える次第であります。
以上がこの法律案を提案する理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明いたします。
改正の第一は、会社の名称を東北開発株式会社と改めるとともに、会社の目的を明確にし、東北地方の定義を明らかにすることであります。
改正の第二は、会社に対し政府が予算の範囲内において出資することができる旨を明記するとともに、会社の役員の定数、任命、職務権限など理事会の構成等、会社の組織並びに債券発行限度について、商法の規定との関連等をも考慮して、これが整備をはかることであります。
改正の第三は、会社の行う事業の範囲を拡大し、新たに産業立地条件を整備するため、必要な施設に関する事業を加えることであります。
改正の第四は、政府の所有する会社の株式について、後配株の制度を復活することであります。
改正の第五は、会社の監督は内閣総理大臣が行うものとし、経済企画庁長官がこれを補佐することとするとともに、会社の監督に関する規定を整備することであります。
最後に、会社の行う事業の公共性にかんがみ、罰則の整備を行うとともに、登録税の減免、同一商号の使用制限等、所要の規定を設けることであります。
以上が東北興業株式会社法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第26回国会参議院商工委員会会議録第10号1頁(昭和32年3月12日)〔宇田耕一経済企画庁長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601097)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。