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国会審議›第26回国会›閣法第100号
閣法第26回国会 第100号成立

学校教育法の一部を改正する法律案

昭和32年法律第149号 学校教育法の一部を改正する法律
提出昭和32年3月14日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和32年法律第149号
審議会議 6回・発言 143(政府答弁等 53)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S32.3.20趣旨説明文教委員会 11114
  2. S32.4.27委員長報告・採決本会議 3677
  3. S32.4.27採決・質疑文教委員会 21118

参議院文教委員会

  1. S32.5.6趣旨説明文教委員会 25158
  2. S32.5.14採決文教委員会 2876
  3. S32.5.15委員長報告・採決本会議 3577

提案理由

灘尾弘吉 文部大臣 昭和32年3月20日

まず、今回政府から拠出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 昭和二十二年、学校教育法が制定されまして、精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある子女のために養護学校の制度が設けられることとなったのでありますが、御承知の通り、その義務制は、いまだ実施されるに至っておりません。

 もとより、政府といたしましては、義務制の実施を目標として、従来努力いたしておるところでありますが、去る第二十四回国会において、盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部が改正されまして、養護学校に就学する児童、生徒についてもこの法律による就学奨励のための措置が講ぜられることとなり、さらには、公立養護学校整備特別措置法が制定されまして、公立養護学校の建物の建築、教職員の給与等に要する経費の負担について特別措置が講ぜられることとなったことなどによりまして、養護学校の整備は一そう促進される機運となって参ったのであります。

 一方、養護学校に子女を就学させる場合におきましては、これをその保護者の立場から考えますと、就学義務を履行しているものと同様の事情にありながら、就学義務の猶予または免除を受けて就学させておるのであります。この点から、養護学校における就学につきましては、小、中学校に就学させる場合と同様の取扱いが強く要望されてきたのであります。

 これらの事情を考慮いたしまして、政府は、今回、義務制実施までの暫定措置として、養護学校における就学を就学義務の履行とみなすことにより、養護学校への就学を容易にすることとし、このための規定を学校教育法に設けることとした次第であります。

第26回国会衆議院文教委員会議録第11号1頁(昭和32年3月20日)〔灘尾弘吉文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。