国有財産法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和32年法律第107号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
足立篤郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和32年3月26日ただいま議題となりました国有財産法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
国有財産は、現在相当巨額なものとなっておりますので、その管理及び処分を適正に行うことに資するため、国有財産審議会を法制化するとともに、国有財産の境界の確定に関する規定を設ける等、規定の整備をはかる必要がありますので、ここに国有財産法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
以下、この法律案の概略を御説明申し上げます。
まず第一に、昨年四月、閣議決定をもって大蔵省及び各財務局に設けられた国有財産中央審議会及び国有財産地方審議会を法制化し、国有財産の管理及び処分について、民間有識者の意見を十分取り入れてその適正を期することとし、その組織等に関しまして所要の規定を設けることといたしております。
第二に、普通財産の管理及び処分を計画的に実施いたしますために、各省各庁の長は、その所管に価する普通財産の管理及び処分に関する計画を毎会計年度大蔵大臣に通知することといたしました。また、行政財産につきまして、国以外の者にその使用または収益を許可しようとする場合には、各省各庁の長は、大蔵大臣に協議しなければならないこととし、その管理の適正化をはかることといたしております。
第三に、各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査または測量を行うためやむを待ない必要がある場合には、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができることとし、その他立ち入りについて所要の規定を置いております。また、各省各庁の所管に属する国有財産の境界が明らかでないためにその管理に支障がある場合には、各省各庁の長は、隣接地の所有者に対し境界の確定のための協議を求めることができることとし、その他境界の確定のための手続について所要の規定を設けております。
第四に、国有財産に関し毎会計年度国会に報告している報告書につきまして、国有財産の管理及び処分の状況を一そう明瞭に把握することができますように所要の改正規定を設けることといたしております。
次に、国有財産特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
財産税として物納された建物、旧軍用財産たる建物等で別荘住居の用に供されているもののなかには、老朽化して保安上危険なもの、その他その管理の困難なものがございます。これらにつきましては、できるだけ整理をはかる必要があるのでありますが、その居住者が移転を承知しない等の理由で、整理が進捗しない現状であります。従いまして、その整理をはかり、あわせて宅地の提供により住宅対策の推進に資するため、保安上危険な建物及びその敷地等の国有の財産について特別の措置を講ずることとし、ここに国有財産特別措置法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に本法律案の概略を御説明申し上げます。住居の用に供されている国有の建物で保安上危険なものその他その管理が困難なものにつきまして、地方公共団体が、これを取りこわしてその敷地に第二種公営住宅を土地を高度に利用して立体的に建設し、これに取りこわした建物の居住者を収容しようとする場合には、その地方公共団体に対し、取りこわすべき建物を譲与するほか、その敷地のうちで、公営住宅の建設に必要な国有の土地を、公営住宅の建設に要する標準建設費として定められた金額のうち、その土地の取得または宅地造成のために必要な部分の価格に相当する対価で譲渡することができることといたしたのであります。
第26回国会衆議院大蔵委員会議録第18号4頁(昭和32年3月26日)〔足立篤郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102601112)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。