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国会審議›第28回国会›閣法第20号
閣法第28回国会 第20号成立

予防接種法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第66号 予防接種法の一部を改正する法律
提出昭和33年2月3日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和33年法律第66号
審議会議 7回・発言 263(政府答弁等 92)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S33.2.11趣旨説明社会労働委員会 410
  2. S33.2.14参考人招致・採決社会労働委員会 755
  3. S33.2.18委員長報告・採決本会議 944

参議院社会労働委員会

  1. S33.3.4趣旨説明社会労働委員会 10151
  2. S33.4.1質疑社会労働委員会 18216
  3. S33.4.8質疑・採決社会労働委員会 20125
  4. S33.4.9委員長報告・採決本会議 2024

提案理由

米田吉盛 政府委員(厚生政務次官) 昭和33年2月11日

予防接種法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。ただいま議題となりました予防接種法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 ジフテリアの発生は、近年上昇の一途をたどり、特に三才以降の幼児において著しい傾向を示しており、また、昭和三十年度に行われましたジフテリア免疫調査によりますと、ジフテリアに対する免疫効果はこの年令層において著しく低下していること、及び乳児が母体から受ける免疫効果は生後三月ころから急速に減少していることが判明いたしております。

 このような現状にかんがみ、今後のジフテリア予防対策の強化について、学界その他関係者の意見をも聞き、慎重に検訂いたしました結果、これら二つの年令層に対し強力な免疫効果を付与するため、予防接種法に定めるジフテリアの予防接種の定期を改めることといたしました。すなわち、改正案の内容は、従来生後六月から十二月までの間に行うこととされていた第一期接種の定期を繰り上げて生後三月から六月までの間にこれを行うこととするとともに、新たに第一期接種後十二月から十八月までの間に第二期接種を行うこととするものであります。

 この改正によりまして、ジフテリアの第一期及び第二期の定期予防接種は、それぞれ百日せきの第一期及び第二期の定期予防接種と同一時期に行われることともなりますので、百日せきジフテリア混合ワクチンの使用によって、これら両種の予防接種を同時に行うことが可能となり、この結果被接種者は、従来に比しこれらの予防接種が受けやすくなり、予防接種が一段と徹底するものと考えるのであります。

 なお、このほか若干字句等の整理を行うことといたしました。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重審議の上すみやかに御可決あらんことを願い申し上げます。

第28回国会衆議院社会労働委員会議録第4号3頁(昭和33年2月11日)〔米田吉盛政府委員発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。