狩猟法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和33年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
本名武 政府委員(農林政務次官) 昭和33年2月11日狩猟法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
現行狩猟法につきましては、つとにその不備な点についてその改正を要望する意見が関係団体等から提起され、政府といたしましても再検討を要する点があると認めましたので、研究を進めて参ったのでありますが、この問題につきましては、広く各界の学識経験者の意見を聞くことが必要であると考え、昨年六月、臨時に農林省に野生鳥獣審議会を設置し、野生鳥獣の保護増殖及び狩猟の規制に関する改善方策について諮問したのであります。審議会は、この諮問にこたえるため、数回にわたって慎重に審議し、同年十一月農林大臣に答申がなされましたので、政府といたしましては、この答申の趣旨を尊重して、有益鳥獣の保護の強化をはかり、あわせて狩猟の一層の適正化を期するために、現行狩猟法について次の諸点の改正を行うこととしたのであります。
すなわち、まず第一点は、空気銃の狩猟登録制度を狩猟免許制度に改め、これまでの甲種狩猟免許(銃器使用以外の猟法によるもの)及び乙種狩猟免許(空気銃以外の銃器を使用するもの)のほかに、空気銃を使用するものにつき新たに丙種狩猟免許の制度を設けるとともに、これら各種狩猟免許を通じて免許の欠格条項をこれまでの乙種狩猟免許の場合の欠格条項によって統一することといたしましたほか、狩猟免許に関連して狩猟に関する講習会制度を設けることによって、狩猟を行う上に最小限度必要な知識の普及徹底をはかることといたしました。
なお、狩猟法令に違反しました者につきましては、狩猟免許の取り消しの規定を設けるなど、狩猟免許制度について改善をはかろうとしているのであります。
第二点は、狩猟法違反に対する監視、取締りを強化するため、違反捕獲物の譲渡禁止を一部の加工品にも及ぼし、鳥獣販売業者からも一定の報告を徴し得るようにし、また、狩猟法令に違反する罪について司法警察員として職務を行う者を都道府県の吏員のうちから指名できるようにし、その職務に従事させる職員の範囲を若干広めることとしたのであります。
第三点は、本法の運営の面におきましては、立場を異にする関係者が多く、行政運営の適正及び円滑をはかる上には、広く関係各方面の学識経験者の意見を徴することが必要でありますので、このため常置の諮問機関として鳥獣審議会を農林省に置こうとするものであります。
以上が狩猟法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第28回国会参議院農林水産委員会会議録第4号6頁(昭和33年2月11日)〔本名武政府委員発言・発言番号33〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。