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国会審議›第28回国会›閣法第38号
閣法第28回国会 第38号成立

青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第144号 青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律
提出昭和33年2月10日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和33年法律第144号
審議会議 9回・発言 515(政府答弁等 204)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S33.2.11趣旨説明内閣委員会 213
  2. S33.2.18質疑内閣委員会 445
  3. S33.2.20質疑・採決内閣委員会 5288
  4. S33.3.19委員長報告・採決本会議 1734

参議院内閣委員会・内閣・文教委員会連合審査会

  1. S33.2.17趣旨説明内閣委員会 224
  2. S33.4.3補足説明・質疑内閣・文教委員会連合審査会 1218
  3. S33.4.8質疑内閣委員会 22186
  4. S33.4.22採決内閣委員会 32200
  5. S33.4.23委員長報告・採決本会議 2684

提案理由

藤原節夫 政府委員(総理府総務副長官) 昭和33年2月11日

ただいま議題になりました青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に即応して設置されたのでありますが、その後第十六回国会において成立いたしました青少年問題協議会設置法によりまして、その任務と性格が一層明確にされ、青少年問題に関する各種の対策を推進して参ったのであります。

 もとより青少年問題に関する施策は、国におきましては、それぞれの各省設置法に示された事項について各省庁におきまして、実施いたしておりますが、青少年問題は、その範囲が広く各省庁にわかれておりますので、この青少年問題協議会が、これらの連絡調整に当り統一的方策の樹立のために努力しておる次第であります。

 しかしながら、この重要かつ多岐にわたる青少年問題に対する施策の総合調整につきましては、その性格からして、専門的な知識をもって長期にわたりまして問題を分析し、基本的な対策を立てなければなりませんし、また今後は青少年の不良化防止等の措置から進んで青少年の健全育成のための総合対策を樹立しなければならないのであります。

 このように重要な機関である青少年問題協議会の庶務は、現在のところ、青少年問題協議会設置法第五条の規定によりまして内閣総理大臣官房審議室において処理いたしておりますが、審議室は、日々生起する各種の事項の連絡調整の問題に当面しておりますので、青少年問題協議会における基本的な調査等につきまして徹底を期しがたい状況であります。これらの理由により、このたび、この法律の一部を改正いたしまして、本年七月一日から中央青少年問題協議会に新たに事務局を設置いたしまして、従来内閣総理大臣官房において処理しておりました庶務を処理させようとするものであります。

 以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を御説明申し上げました。なにとぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第28回国会衆議院内閣委員会議録第2号6頁(昭和33年2月11日)〔藤原節夫政府委員発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。