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国会審議›第28回国会›閣法第60号
閣法第28回国会 第60号成立修正あり

北海道地下資源開発株式会社法案

昭和33年法律第157号 北海道地下資源開発株式会社法
提出昭和33年2月17日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 国土総合開発特別委員会
成立
昭和33年法律第157号
審議会議 12回・発言 506(政府答弁等 218)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土総合開発特別委員会

  1. S33.2.20趣旨説明国土総合開発特別委員会 38
  2. S33.3.19質疑国土総合開発特別委員会 556
  3. S33.3.28質疑国土総合開発特別委員会 853
  4. S33.4.1質疑国土総合開発特別委員会 960
  5. S33.4.3質疑国土総合開発特別委員会 10148
  6. S33.4.4修正案・採決(修正)・委員長報告本会議 2543
  7. S33.4.4修正案趣旨説明・附帯決議・修正案・採決(修正)国土総合開発特別委員会 118
  8. S33.4.25附帯決議本会議 1

参議院商工委員会

  1. S33.3.6趣旨説明商工委員会 756
  2. S33.4.22補足説明商工委員会 21191
  3. S33.4.23衆議院修正部分趣旨説明・質疑商工委員会 22304
  4. S33.4.24質疑・附帯決議・討論・採決商工委員会 2389
  5. S33.4.25採決・委員長報告本会議 28124
  6. S33.4.25附帯決議本会議 1

提案理由

石井光次郎 行政管理庁長官・北海道開発庁長官 昭和33年2月20日

今回提出いたしました北海道地下資源開発株式会社法案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。

 わが国が安定経済のもとで高い経済成長率を持続的に達成するためには、国内資源を最高度に開発、利用して、生産の拡充と自給度の向上をはからなければならないのは言うまでもございません。とりわけ北海道は、石炭、水銀、砂鉄、マンガン、クローム、石綿、重晶石、黒鉛等、各種の鉱物資源に富んでおりますので、これが開発を促進することは、産業の振興にきわめて重要な役割を果すものでございます。北海道の地下資源の開発を促進するためには、その調査が先行いたさねばならないのでありますが、遺憾ながら他の地域に比しまして非常におくれております。地下資源の調査は、申すまでもなく、地表調査と地下調査に分けることができますが、特に地下調査のための試錐探鉱事業が十分に行われなければ、地下資源の開発はできないのであります。しかるに、地表調査は政府においてもある程度実施しておりますが、試錐探鉱事業はほとんど行なっておりません。また民間企業におきましても、資金その他の関係から試錐探鉱事業はきわめて不十分な現況でございます。

 北海道における地下資源開発のための試錐探鉱事業のこのような重要性にかんがみ、北海道開発審議会は、政府に対し、昨年十二月十三日、試錐事業等を行う特殊会社の設立を建議されましたが、政府におきましても、同年十二月二十七日に閣議決定を見ました北海道総合開発第二次五カ年計画におきまして、第二次産業を飛躍的に発展せしめることに重点を置き、各種地下資源の開発を積極的に推進するための一手段といたしまして、地下資源の基本的調査及び試錐事業による探査を推進することを決定いたしましたので、これに基いて北海道における探鉱事業等を行う特殊会社を設け、地下資源の開発を積極的に促進することがこの際緊要であると考えるのであります。

 以上のような理由から、探鉱等の事業を行う機関として、北海道地下資源開発株式会社を設立することを提案いたしました次第でございます。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一には、本会社は、北海道における地下資源の開発を促進するため、探鉱等の事業を行うことを目的といたしております。従って、鉱山の経営等は行わないこととなっております。

 第二には、本会社は、事業の性質員上、国の意思を的確に反映させるべき機関であることの裏づけといたしまして、政府は常時会社の株式の二分の一以上を保有することとして、その特殊会社としての性格を明らかにいたしました。なお、昭和三十三年度は産業投資特別会計からの出資二億円、民間からの出資一億円を予定いたしております。

 第三には、会社の役員について、その人数を取締役については七人以内、監査役については二人以内とし、必要以上の人員増加を防止するとともに、取締役が会社以外の業務に従事する場合について所要の規定を設けました。

 第四には、会社の性格にかんがみ、各種の助成措置を講ずることとし、政府所有株式の後配を行い、会社に対しては、その設立、資本の増加に際して登録税を減免するとともに、社債発行限度の特例を規定することにより、資金の確保に遺憾なきを期しました。

 第五には、以上と表裏して、会社の取締役等の選任、解任の決議等、役員に関する事項については内閣総理大臣、新株の発行、事業計画の策定及び変更、重要財産及び鉱業権の譲渡、譲り受け等、社債の発行及び長期資金の借入、定款の作成及び変更、利益金の処分、合併及び解散の決議等については内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可事項とするほか、検査等の監督を両大臣において行うこととし、右のうち必要なものに関しては、大蔵大臣と協議すべきことといたしたのであります。

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ御審議の上御賛同あらんことを切望する次第でございます。

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第28回国会衆議院国土総合開発特別委員会議録第3号3頁(昭和33年2月20日)〔石井光次郎行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土総合開発特別委員会昭和33年4月4日

政府は、次の事項について適当の措置を講ずべきである.

一北海道地下資源開発株式会社の資金を確保するため、社債の発行条件について適当なる措置をすること。

二北海道地下資源開発株式会社の円滑な運営を図るため、役員の選任については適切な配慮をすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。