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国会審議›第28回国会›閣法第94号
閣法第28回国会 第94号成立

恩給法等の一部を改正する法律案

昭和33年法律第124号 恩給法等の一部を改正する法律
提出昭和33年2月22日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和33年法律第124号
審議会議 19回・発言 1,067(政府答弁等 458)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S33.2.28趣旨説明・質疑本会議 1136
  2. S33.3.4趣旨説明内閣委員会 8174
  3. S33.3.5質疑内閣委員会 9138
  4. S33.3.14質疑内閣委員会 15161
  5. S33.4.1質疑内閣委員会 24173
  6. S33.4.2質疑内閣委員会 2528
  7. S33.4.3質疑内閣委員会 26274
  8. S33.4.4質疑内閣委員会 27136
  9. S33.4.8討論・採決内閣委員会 2845
  10. S33.4.9委員長報告・討論・採決本会議 2760

参議院内閣委員会

  1. S33.3.7趣旨説明・質疑本会議 1234
  2. S33.3.11趣旨説明内閣委員会 10147
  3. S33.4.11補足説明内閣委員会 25100
  4. S33.4.14質疑内閣委員会 26142
  5. S33.4.15質疑内閣委員会 27199
  6. S33.4.18質疑内閣委員会 30200
  7. S33.4.22質疑内閣委員会 32200
  8. S33.4.23質疑・討論・採決内閣委員会 33360
  9. S33.4.24委員長報告・討論・採決本会議 2740

提案理由

今松治郎 政府委員(総理府総務長官) 昭和33年2月28日

恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 戦後における退職公務員、すなわち、軍人、文官及びその遺族に対する恩給上の処遇につきましては、いわゆる軍人恩給の廃止ないしは復活、あるいは給与ベースの改訂に伴う恩給年額の増額等、戦前には見られなかった消長と変遷を経てきたものでありまして、いろいろと検討を要するものが残されている状態にあったのであります。そこで、昨年六月臨時恩給等調査会を設置し、御検討をお願いした次第でありますが、調査会においては、慎重審議した結果を昨年十一月十五日政府に報告されたのであります。

 政府は、今回、この報告をもととしつつ、戦後処理の重要課題でもあり、かつまた恩給法それ自体における懸案でもあった戦没軍人遺族並びに戦傷病者の処遇の改善と老齢退職公務員の処遇の向上に重点を置いて、問題の総合的解決をはかろうとするものであります。

 その第一点は、国家財政その他諸般の状況を考慮して、これがために急激なる財政負担を来たさぬよう、四カ年にまたがる漸進的な計画のもとに所期の目的を達成しようとする点であります。

 第二点は、その実施の緩急順序において、戦没軍人遺族、重傷病者、高年令者を先にした点であります。

 第三点は、処遇改善の対象を六十才以上の老齢者、寡婦、遺児、傷病者としたことであります。

 第四点は、上に薄く下に厚くするという精神に立脚し、重点を下級者に置いたことであります。すなわち、仮定俸給の引き上げにつき強い制限を設けて、上級者の引上率を抑制いたしますとともに、傷病恩給におきましては階級制を撤廃することといたしたのであります。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

第28回国会衆議院会議録第11号8頁(昭和33年2月28日)〔今松治郎政府委員発言・発言番号23〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801094)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。