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閣法第28回国会 第95号成立

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

昭和33年法律第125号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出昭和33年2月22日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和33年法律第125号
審議会議 8回・発言 342(政府答弁等 128)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S33.3.1趣旨説明社会労働委員会 1459
  2. S33.4.10質疑社会労働委員会 3670
  3. S33.4.11質疑社会労働委員会 37104
  4. S33.4.15採決・委員長報告本会議 3044
  5. S33.4.15質疑・採決社会労働委員会 38106

参議院社会労働委員会

  1. S33.4.16趣旨説明社会労働委員会 24136
  2. S33.4.25採決・委員長報告本会議 28124
  3. S33.4.25質疑・採決社会労働委員会 3089

提案理由

堀木鎌三 厚生大臣 昭和33年3月1日

ただいま議題になりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関しましては、昭和二十七年に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されて、障害年金、遺族年金等の支給の道が開かれ、次いでその翌年からは、恩給法の改正により、軍人にかかる傷病恩給、公務扶助料も支給されることとなり、また未帰還者留守家族等援護法により、留守家族等に対する援護が強化されましたことは、すでに御承知のところであります。

 しかしながら自後これらの年金、恩給等の受給者相互間の公平ないしは待遇の改善、法の対象に含まれていない者に対する措置等に関し、総合的に問題の全般を見きわめて適切な対策を立てることが強く要請されておりましたので、これにこたえ、昨年五月、これらの諸問題を調査審議するため臨時恩給等調査会が設置され、自来委員各位のきわめて熱心な検討が重ねられ、その結果が同年十一月十五日に内閣総理大臣に報告されたのであります。

 政府におきましては、右の報告の趣旨にのっとり、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の処遇に関する諸条件につき措置するという基本方針を定め、その内容等に関し種々検討を重ねて参ったのでありますが、ここに諸般の調整を終り、別途本国会に提案されました恩給法等の一部を改正する法律案とあわせて戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を提案する運びになった次第であります。

 以下、この法律案の概要について御説明いたしたいと存じます。

 まず第一は恩給法において傷病恩給及び公務扶助料が増額されることに関連いたしまして、障害年金、障害一時金及び遺族年金並びに留守家族手当の額を増額いたしたことであります。すなわち障害年金につきましては、現在不具廃疾の程度に応じ、最高十八万一千円から最低二万二千円でありますのを、いわゆる介護手当及び家族加給を加えて最高二十八万七千五百円から最低一万九千円に、障害一時金につきましては、現行八万五千円から最低五万九千五百円でありますのを、最高十六万円から最低十一万二千円にそれぞれ増額いたし、また遺族年金につきましては、現行三万五千二百四十五円を五万一千円に増額し、留守家族手当につきましては、月額二千九百三十七円を四千二百五十円に増額いたしたのであります。なお、これらの増額は本年十月から実施することといたしましたが、第二款症及び第三款症の障害年金並びに障害一時金の増額は昭和三十四年七月からとし、また遺族年金及び留守家族手当につきましては、増額分全額の増額は昭和三十五年七月からとし、それまではその半額を増額することといたしたのであります。

 第二は、被徴用者、動員学徒、戦闘参加者等いわゆる準軍属が置かれていた特殊の状態にかんがみ、その身体障害者及び遺族に対する処遇の改善をはかったことであります。これら準軍属が、当時国家権力により特定の労務に従い、あるいは陸海軍の要請により戦闘に参加する等により傷痍疾病を受け、ために身体に障害を残しまたは死亡した場合には、新たに障害年金または遺族給与金を支給する方途を講ずるとともに、更生医療の給付、補装具の支給及び国立保養所への収容の措置をもとることといたしたのであります。右の場合におきまして、障害年金の額は軍人軍属に支給する障害年金の半額とし、遺族給与金は一時金分割払いの趣旨に基いて年二万五千五百円を五年間にわたり支給することとし、支給の始期は昭和三十四年一月といたしました。

 その第三は、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び未帰還者留守家族等援護法の施行の結果等にかんがみ、戦傷病者戦没者の遺族等に対する援護の強化を期するため必要と認められる二、三の点につき、両法において所要の改正をいたしました。すなわち軍人の遺族で、事実婚にあった配偶者、同一戸籍外の父母等遺族年金の支給を受けている者に対し、同一の事由による公務扶助料の受給者がいなくなつた場合は、先順位者の遺族年金を支給する道を開き、未帰還者留守家族等援護法による療養の期間が近く満了する者について、その期間を二年間延長したこと等がその内容であります。

 第四といたしましては、右の諸改正に伴いまして、関係法律の改正をいたしたのであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

第28回国会衆議院社会労働委員会議録第14号7頁(昭和33年3月1日)〔堀木鎌三厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801095)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。