地方自治法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和33年法律第53号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S33.3.20趣旨説明地方行政委員会 194
- S33.4.1修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2440
- S33.4.1質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議地方行政委員会 2439
- S33.4.25附帯決議本会議 1
参議院地方行政委員会
- S33.4.2趣旨説明・補足説明・質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 2470
- S33.4.4委員長報告・採決本会議 1942
- S33.4.25附帯決議本会議 1
提案理由
郡祐一 自治庁長官 昭和33年3月20日ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
去る昭和二十七年、第十三回国会におきまして、地方自治法を改正して、地方公共団体及び地方公共団体の機関に処理を義務づけている事務並びに地方公共団体に設置を義務づけている行政機関及び職員等を、すべて別表として地方自治法中に掲げることとされましたことは、各位の十分御承知のところであります。その後、関係法令の制定改廃に伴い、主として第十六、第十九及び第二十四回国会の三次にわたり、所要の追補改訂の措置が講ぜられてきたのでありまして、今回は、昭和三十一年第二十四回国会以降の法令の制定改廃に伴う整備をはかろうとするものであります。なお、この際、若干の条文について整理を行うことといたしたのであります。
以上が、地方自治法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第28回国会衆議院地方行政委員会議録第19号7頁(昭和33年3月20日)〔郡祐一自治庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
公立学校の教育公務員のうち、全日制の市町村立高等学校の教職員のみが、退職年金の基礎となる在職期間の通算制度においてとり残されている現況にかんがみ、政府は、これらの職員についても都道府県立の高等学校及び義務教育諸学校の教職員と同様に、その在職期間を通算するよう、すみやかに措置すべきである。右決議する。
政府は、地方自治の実情にかんがみ、左の諸点につき、検討の上、すみやかに適当な措置を講ずべきである。
一選挙管理委員会の適切かつ円滑な運営のため、事務局を置きうるものとすること。
二全日制の市町村立高等学校の教職員については、その退職年金算定との在職期間の通算につき、他の公立学校の教職員に対する場合とその取扱いを異にし、著しく均衡を失すると思われるので、これ等の教職員についても、同様の取扱いをすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801140)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。