TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第28回国会›閣法第150号
閣法第28回国会 第150号成立修正あり

公職選挙法の一部を改正する法律案

昭和33年法律第75号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出昭和33年3月31日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会
成立
昭和33年法律第75号
審議会議 16回・発言 1,069(政府答弁等 444)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会・公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会

  1. S33.4.3趣旨説明・補足説明公職選挙法改正に関する調査特別委員会 214
  2. S33.4.4趣旨説明・質疑本会議 2543
  3. S33.4.4質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 359
  4. S33.4.8質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 438
  5. S33.4.9質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 570
  6. S33.4.10質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 6141
  7. S33.4.11質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 762
  8. S33.4.14質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 897
  9. S33.4.14公聴会公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 150
  10. S33.4.15修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3044
  11. S33.4.15修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)公職選挙法改正に関する調査特別委員会 917

参議院地方行政委員会

  1. S33.4.16趣旨説明・詳細説明・衆議院修正部分趣旨説明地方行政委員会 30105
  2. S33.4.17質疑地方行政委員会 31182
  3. S33.4.18質疑地方行政委員会 32134
  4. S33.4.21質疑・討論・採決地方行政委員会 33183
  5. S33.4.22委員長報告・討論・採決本会議 2555

提案理由

郡祐一 自治庁長官 昭和33年4月3日

ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における町村合併の進捗に伴い、選挙の方法を実情に即するように改めること、第二十四回国会における参議院議員の選挙方法の改正に伴い、衆議院議員その他の選挙についても所要の調整を加えること、あわせて、選挙の管理執行に関する規定について合理化をはかることの三点を中心として、公職選挙法に必要最小限度の改正を加えようとするものであります。

 まず、町村合併の進捗に伴う改正であります。

 御承知のように、町村合併の結果、郡市の区域に著しい変動か生じましたので、現在の郡市の区域をそのまま都道府県議会議員の選挙区画定の基礎的単位とすることができなくなりました。そこで、選挙制度調査会の答申に沿って、人口が議員一人当りの人口の半数にも達しない郡市は、これを独立の選挙区とすることを認めないものとするとともに、いわゆる飛び地またはこれに類似する状況にある郡については、それぞれの地区を独立の郡の区域とみなして選挙区画定の単位とする等、郡市の区域をもって都道府県議会議員の選挙区とする原則に若干の例外的措置を認めることとしたのであります。

 なお、同じぐ、町村合併の結果町村の規模が拡大されたことにかんがみまして、現在、投票の当日、郡市の区域外にあるため不在となる場合に認められている不在者投票を、同一の郡内であっても、町村の区域外であればこれを認めるごとといたしました。

 また、町村の選挙については、区域の拡大に伴い、新たに選挙運動用はがきの使用を認め、選挙運動用ポスターの枚数を増加し、町村長の選挙については、新たに小型自動車もしくは軽自動車または船舶の使用を認める等、選挙の手続及び運動方法の合理化をはかることといたしております。

 第二に、参議院議員の選挙方法の改正に伴う規定の整備であります。

 御承知のように、最近における交通、宣伝等選挙運動手段の発達の状況にかんがみまして、この際衆議院議員の選挙運動期間を二十日に短縮するとともに、選挙運動用はがき及びポスターの枚数をそれぞれ五割及び六割増加することといたしました。これは、過般の参議院議員の選挙運動方法の改正とも見合うものであります。

 地方公共団体の選挙につきましては、運動期間は、すでにこの前改正いたしておりますので、はがき及びポスターの枚数を増加するにとどめることといたしました。

 第三に、選挙の管理及び執行等の合理化に関する事項であります。

 すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧郡の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは訴願の審理の適正を期するため、証人喚問の制度を設ける等の措置を講ずることといたしたのであります。

 なお、現在、指定都市以外の市及び町村の選挙管理委員会は、委員の定数三人とされており、しかもその全員が出席しなければ会議を開くことができないものとされておりますため、委員会の運営上種々不便がありますので、今回、委員会の権限を整備することとされたのに伴い、この法律案の附則において、地方自治法の一部を改正し、その定数を四人とすることといたしております。

 そのほか、附則におきまして、ただいま申し上げました公職選挙法の一部改正に伴い、関係法律の規定の整理を行うことといたしたのであります。

 以上が公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第28回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号4頁(昭和33年4月3日)〔郡祐一自治庁長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
公職選挙法15条(地方公共団体の議会の議員の選挙区)7公職選挙法6条(選挙に関する啓発、周知等)6公職選挙法31条(総選挙)3公職選挙法49条(不在者投票)3公職選挙法199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)3公職選挙法4条(議員の定数)2公職選挙法13条(衆議院議員の選挙区)2公職選挙法15条の2(選挙区の選挙期間中の特例)2公職選挙法71条(投票、投票録及び開票録の保存)2公職選挙法113条(補欠選挙及び増員選挙)2公職選挙法116条(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)2公職選挙法138条の2(署名運動の禁止)2公職選挙法141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)2公職選挙法144条(ポスターの数)2公職選挙法148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)2公職選挙法164条の2(個人演説会等の会場の掲示の特例)2公職選挙法212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)2公職選挙法251条(当選人の選挙犯罪による当選無効)2公職選挙法252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)2公職選挙法252条の2(推薦団体の選挙運動の規制違反)2公職選挙法271条(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)2公職選挙法2条(この法律の適用範囲)1公職選挙法20条(選挙人名簿の記載事項等)1公職選挙法34条(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)1公職選挙法86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)1公職選挙法145条(ポスターの掲示箇所等)1公職選挙法148条の2(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)1公職選挙法150条(政見放送)1公職選挙法165条の2(近接する選挙の場合の演説会等の制限)1公職選挙法169条(選挙公報の発行手続)1

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801150)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。