首都圏市街地開発区域整備法案
衆議院 建設委員会
昭和33年法律第98号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S33.4.18委員長報告・採決本会議 3235
- S33.4.18趣旨説明・質疑・採決建設委員会 2554
参議院建設委員会
- S33.4.22趣旨説明・逐条説明・質疑・採決建設委員会 2497
- S33.4.23採決・委員長報告本会議 2684
提案理由
根本龍太郎 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和33年4月18日ただいま議題となりました首都圏市街地開発区域整備法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、東京都を中心とした一都七県にわたる首都圏の建設と、その秩序ある発展に寄与するため、市街地開発区域内において実施せられる宅地の造成その他市街地開発区域の整備に関し必要な事項を定め、市街地開発区域を工業都市または住居都市として発展させることを目的としたものでございます。もともと首都圏整備法の第二十六条におきまして、「市街地開発区域の整備に関し必要な事項は別に法律で定める」と規定いたしておるのでありまするが、本法案がこの条項に基くものであります。
首都圏の中核地を形成いたしまする既成市街地へ向って流入する膨大な産業と人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を期しますためには、市街地開発区域、いわゆる衛星都市の育成発展をはかり、ここに、首都へ流入しまたは首都から分散する産業及び人口を吸収定着せしめる必要があるのでございます。この市街地開発区域の育成発展をはかりますためには種々の整備方策を法律の裏づけをもって講ずる必要があるのであります。
以上がこの法律案を提出した理由でありまするが、以下その要旨について御説明申し上げますと、第一に、市街地開発区域の整備のために事業計画に基いて地方公共団体が実施する土地区画整理事業、工業用水道の布設その他の事業に対しまして、国が必要な資金の確保その他の援助に努めること、第二に、地方公共団体または日本住宅公団が一団地の宅地を造成する場合には関係行政機関が、その宅地造成事業が円滑に遂行され得るように配慮を行うこととしたのでございます。
さらに首都圏整備委員会が、市街地開発区域の発展に寄与するための鉄道軌道の新設を行おうとする者に対し、また、市街地開発区域内に整備計画に照らして定める工場を新設、増設しようとする者に対しまして、その建設資金のあっせんに努めること、あるいは市街地開発区域に立地して工業を経営する者に対しまして国有財産法の延納の特約を行い得ること等、市街地開発区域の整備のために必要な事項を規定いたしたのでございます。
以上が首都圏市街地開発区域整備法案の提案理由及びその要旨でありまするが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決されるようお願い申し上げる次第でございます。
第28回国会衆議院建設委員会議録第25号2頁(昭和33年4月18日)〔根本龍太郎建設大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801156)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。