TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第31回国会›閣法第33号
閣法第31回国会 第33号成立

海上運送法の一部を改正する法律案

昭和34年法律第1号 海上運送法の一部を改正する法律
提出昭和33年12月10日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和34年法律第1号
審議会議 6回・発言 121(政府答弁等 25)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S33.12.16趣旨説明運輸委員会 121
  2. S33.12.18委員長報告・採決本会議 599
  3. S33.12.18採決運輸委員会 239

参議院運輸委員会

  1. S33.12.18趣旨説明運輸委員会 111
  2. S33.12.22採決運輸委員会 243
  3. S33.12.23委員長報告・採決本会議 642

提案理由

永野護 運輸大臣 昭和33年12月16日

ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。

 現在、わが国をめぐる定期航路は、多かれ少かれ過当競争に悩まされ、その運営基礎がきわめて不安定なものが多いのであります。この航路の不安定は、現在の不況のもとに一段と運賃を不安定ならしめ、海運業者の経営をより悪化させるばかりでなく、わが国の輸出入貿易を阻害し、ひいては国際収支の上に著しい悪影響を及ぼすものと考えられるのであります。

 この航路不安定の原因は、何よりもまず航路安定を使命とする海運同盟の組織がきわめて薄弱であることによるのであります。ところで、この海運同盟が弱いのは、現行の海上運送法が、海運同盟に対し厳重な規制を加えておりますため、その活動が種々制限されているからであります。従ってこの規制をでき得る限り撤廃し、今日国際的な慣行となっている海運同盟の自衛手段を広く認めることにより、その本来の安定的機能を正常に発揮できるようにすることが、この際ぜひ必要と考えるのであります。このような海運同盟の強化が、今回の改正の第一の要点であります。

 次に、大多数の定期航路におきましては、この海運同盟の強化により航路の安定が期待されるのでありますが、若干の航路の中には、海運同盟の結成またはその強化が困難なため、なお航路紛争が発生する場合も予想されるのであります。このような場合、事態をすみやかに解決するには、運輸大臣が所要の勧告をすることが最も適当と考えられますので、改正の第二点として、運輸大臣がかような調整措置を講ずることができることといたしたのであります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

第31回国会衆議院運輸委員会議録第1号2頁(昭和33年12月16日)〔永野護運輸大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。