国会審議›第31回国会›閣法第75号
揮発油税法の一部を改正する法律案
昭和34年法律第109号 揮発油税法の一部を改正する法律
提出昭和34年1月28日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
衆議院 運輸委員会
参議院 大蔵委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和34年法律第109号
昭和34年法律第109号
審議会議 20回・発言 1,409(政府答弁等 511)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会・大蔵委員会運輸委員会建設委員会連合審査会・運輸委員会
参議院大蔵委員会・大蔵・運輸・建設委員会連合審査会
- S34.2.6趣旨説明大蔵委員会 57
- S34.3.26補足説明・参考資料説明大蔵委員会 2125
- S34.3.27質疑大蔵委員会 2297
- S34.3.30質疑大蔵・運輸・建設委員会連合審査会 146
- S34.3.30質疑大蔵委員会 23260
- S34.3.31参考資料説明大蔵委員会 24279
- S34.4.1質疑大蔵・運輸・建設委員会連合審査会 2125
- S34.4.7質疑大蔵委員会 25109
- S34.4.8委員長報告・採決(修正)本会議 25138
- S34.4.8修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案大蔵委員会 26159
提案理由
山中貞則 政府委員(大蔵政務次官) 昭和34年2月3日次に、揮発油税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、最近における揮発油の消費の状況及び道路整備計画に対する所要財源確保の必要性に顧み、揮発油税の税率を引き上げるとともに、実情に即するよう諸規定の整備をはかるため、揮発油税法の一部を改正しようとするものであります。
まず第一に、税率を一キロリットルにつき現行の一万四千八百円から五千五百円引き上げて二万三百円とすることといたしました。これにより、平年度約二百三十三億円、初年度約百九十三億円の増収となる見込みであります。
第二に、製造場内に現存する揮発油が滞納処分等により換価されたときは、他の間接税と同様、製造場から移出したとみなすこととし、規定の整備をはかることといたしました。
第三に、税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十四年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五千五百円の税率で手持品課税を行うことといたしております。
第31回国会衆議院大蔵委員会議録第5号65頁(昭和34年2月3日)〔山中貞則政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。