消防組織法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和34年法律第98号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S34.2.5趣旨説明地方行政委員会 846
- S34.2.18質疑地方行政委員会 1180
- S34.2.25質疑地方行政委員会 1359
- S34.2.26質疑地方行政委員会 1471
- S34.3.12質疑地方行政委員会 2263
- S34.3.19修正案趣旨説明・採決(修正)地方行政委員会 2647
- S34.3.25修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2937
参議院地方行政委員会
- S34.3.10趣旨説明地方行政委員会 15143
- S34.3.27衆議院修正部分趣旨説明・質疑地方行政委員会 2299
- S34.3.31委員長報告・採決本会議 2169
- S34.3.31採決地方行政委員会 2318
提案理由
青木正 国家公安委員会委員長・自治庁長官 昭和34年2月5日今回提案いたしました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略を御説明いたします。
消防組織法の一部を改正することにつきましては、さきに消防審議会の答申もあり、また従来より消防制度に関しまして問題となっておりました事項につきまして種々検討いたして参りました結果、政府といたしましては、これが改善強化をはかるべく今回成案を得ましたのでここに提案いたした次第であります。
以下、この法律案のおもなる内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、この法律案では、国及び都道府県の消防に関する組織、権能の合理化をはかり、国、地方を通じて緊密な協力と一貫した行政が行われることが必要でありますので、まず国につきましては、国家消防本部に消防大学校及び諮問機関として消防審議会を付置いたしますとともに、消防研究所の所掌事務を明確にいたしました。次に都道府県につきましては、市町村の有効適切な消火活動を期するため、その所掌事務として、市町村が作成する火災防御計画の指導を新たに加えることにいたしました。
第二に、市町村消防の自主性を尊重し、その運営の円滑化について配慮すること及び市町村消防の合理化に資するための勧告、指導または助言を行う上に必要な資料の提出を求めること等について規定を整備して、国、都道府県、市町村相互間の関係を明らかにいたしました。
第三に、消防行政及び消防活動の重要性にかんがみまして、消防長の任用資格を、政令で定める期間消防事務その他の行政事務に従事した者または消防大学校で行う消防長として必要な教育訓練を受けた者といたしました。
第四に、消防団長の職務を明確にいたしまして、市町村の消防の充実と合理化をはかることといたしました。
第五に、その他字句の修正、規定の整備をはかることにいたしました。
以上がこの法律案を提出いたしました理由とその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願い申し上げます。
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第31回国会衆議院地方行政委員会議録第8号2頁(昭和34年2月5日)〔青木正国家公安委員会委員長発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101118)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。