公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和34年法律第105号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
遠藤三郎 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和34年2月17日次に公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその要旨を御説明申し上げたいと存じます。
東南アジア、中近東、中南米等の諸国における開発計画に対しわが国が協力いたしますことは、国際経済協力あるいは輸出振興の上からきわめて重要でありますが、昭和二十九年以来、これら諸国から建設事業に関する引き合い等が漸次増加して参りましたにもかかわらず、これらの引き合い等のうち実際に契約いたしましたものは僅少の数字にとどまり、わが国業者の海外における活動状況は必ずしも活発とはいい得ない状況にあります。
この原因といたしましては現地情報の早期入手が困難であること、海外建設工事に関する知識経験に乏しいこと等が考えられますが、特に、建設業者または建設工事の設計、監理等を行ういわゆる建設コンサルタントの担保能力の不足のため、事業活動に必要な資金の融通を受けることがきわめて困難であり、これがわが国業者の海外における事業活動の振わない大きな原因となっているのであります。
ところで最近、フィリッピンにおけるマリキナ・ダムの建設計画が具体化されようとし、引き続いて東南アジア、中近東等の諸国においても大規模な建設工事についてわが国の協力が期待されております。
このような現状にかんがみ、わが国の海外建設協力を促進するため、建設業者または建設コンサルタントの海外における事業活動に必要な入札保証金、契約保証金、建設機械購入資金等の多額の事業資金の調達につきまして、これらのものの担保能力を増強し、金融の円滑化をはかる必要性が痛感されるのでありますが、これに対処する措置といたしましては現在、公共工事の前払金保証事業に関する法律の規定に基き、保証事業会社が建設業に関する金融のための保証事業を営み、その実績を上げておりますので、今回同法の一部を改正して、保証事業会社が、海外における建設事業に必要な資金の金融に関する保証業務をも営むことができること、とすることが適当であると考えた次第であります。
以上がこの法律案の提案の理由でありますが、次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。
前払金保証事業会社は、その本来の業務である前払金保証事業のほか、従来より、公共工事に関する資金についての金融保証事業、及び建設工事の用に供する重要な機械類の取得に関する資金についての金融保証事業を、兼業として行なっておりますが、このたび新たに、兼業の業務として、建設業者または建設コンサルタントが、金融機関から外国における事業活動に必要な資金について融資を受け、あるいは信用状の開設等を得た場合に、それによってこれらの業者が当該金融機関に対して負担する債務についても、その保証を行うことができることといたしたのであります。
なお、かかる海外建設事業に関する金融保証事業を行う場合におきましても、その事業の重要性にかんがみまして、他の保証事業と同様、建設大臣の承認を受けた約款により保証契約を締結させることといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第31回国会参議院建設委員会会議録第9号1頁(昭和34年2月17日)〔遠藤三郎建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101145)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。