消防法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和34年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政委員会
- S34.2.17趣旨説明地方行政委員会 926
- S34.2.24補足説明・質疑地方行政委員会 1162
- S34.2.26附帯決議・討論・採決地方行政委員会 1263
- S34.3.4附帯決議・委員長報告・採決本会議 1439
提案理由
青木正 国家公安委員会委員長・自治庁長官 昭和34年2月17日今回提案いたしました消防法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。
消防法の一部を改正することにつきましては、さきに消防審議会の答申もあり、また、従来より消防行政の運営に関し問題となっておりました事項につきまして種々検討して参りました結果、政府といたしましては、なかんずく、その取扱いに伴う火災発生の危険が大きく、消火の活動にも著しく困難を伴い、かつ、その火災によって生ずる被害も大きい危険物につきまして、その規制の改善と徹底をはかるべく今回成案を得ましたので、ここに提案いたした次第であります。
以下、この法律案のおもなる内容につきまして御説明を申し上げます。
第一に、この法律案では、危険物に関する規制を合理的に、かつ、全国的に一そう徹底して行い、火災の防止に資する必要がありますので、危険物の規制に関する実施規定を市町村の条例にゆだねておりました点について、これを改めて、法律またはこれに基く命令において規定することとし、その実施による効果を期することといたしました。
第二に、危険物に関する規制を徹底して行うため、これらの行政に従事する消防吏員を有しない市町村すなわち消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にかかるものについては、都道府県知事をして危険物に関する行政を行わしめることといたしました。
第三に、危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備並びに危険物の貯蔵、取扱、運搬等の方法につきまして、政令で画一的な技術上の基準を定め、この基準に従ってこれらの施設を維持管理し、危険物を取り扱わしめることとして、危険物について統一的な技術処理を行わせることによって火災の防止を期することといたしました。
第四に、危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所についての設置及び変更の許可、使用前の完成検査等につきまして規定を明確にして、許可に関する事務の整備をはかることといたしました。
第五に、危険物取扱主任者及び映写技術者は、都道府県知事の行う試験に合格して免状の交付を受けた者でなければならないこととするとともに、都道府県に試験の事務を行わせる試験委員を置いて試験の適切な実施と円滑な運営を期するほか、受験資格、免状の交付等の取扱いその他危険物取扱主任者及び映写技術者の職務等に関する規定を整備することにより、試験の実施、免状の効力の全国通有化及び危険物取扱主任者等の地位等について合理化をはかることといたしました。
第六に、危険物に属するもののうち、動植物油類及び塗料類については、別表を改正することによりこれらの性状に即した規制が行われるよう合理化をはかることといたしました。
第七に、危険物取扱いに関する許可、試験等の手数料、危険物の取扱い等に伴う火災の防止のための立入検査及び危険物の規制に関する実施規定が前町村条例から法律及びこれに基く命令にかわること等に伴う経過措置等を規定するとともに、その他規定の整備をはかることといたしました。
以上がこの法律案を提出いたしました理由とその内容の概略であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。
第31回国会参議院地方行政委員会会議録第9号1頁(昭和34年2月17日)〔青木正国家公安委員会委員長発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101147)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。