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国会審議›第31回国会›閣法第181号
閣法第31回国会 第181号成立

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案

昭和34年法律第142号 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和34年3月12日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和34年法律第142号
審議会議 7回・発言 366(政府答弁等 132)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S34.3.19趣旨説明大蔵委員会 2481
  2. S34.4.1質疑大蔵委員会 3081
  3. S34.4.7委員長報告・採決本会議 3646
  4. S34.4.7質疑・討論・採決大蔵委員会 3173

参議院大蔵委員会

  1. S34.3.20趣旨説明大蔵委員会 1972
  2. S34.4.8委員長報告・採決本会議 25138
  3. S34.4.8補足説明・質疑・討論・採決大蔵委員会 26159

提案理由

山中貞則 政府委員(大蔵政務次官) 昭和34年3月19日

ただいま議題となりました国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。

 昭和二十七年八月、わが国が国際通貨基金及び国際復興開発銀行に加盟して以来、この二つの国際機関はわが国経済の発展に著しく寄与したのでありますが、ひとりわが国に対してのみならず、戦後世界経済の復興発展のためにこれら両機関が果しましたその役割はまことに偉大なるものがあります。

 しかしながら、最近の世界経済及び国際貿易の急速な発展に比し、これら両機関の資金量は十分とはいいがたく、わが国を初めとして加盟国の一部は、ここ数年来、これら両機関の資金充実の必要性を提唱してきましたが、昨秋ニューデリーにおける第十三次年次総会において、全加盟国の総意に基きこれら両機関の資本増加の方針が打ち出され、昨年十二月の両機関の理事会において、それぞれ資本増加に関する決議の草案が作成されました。この草案によれば、全加盟国について国際通貨基金においては一律五割、国際復興開発銀行においては一律十割の増資のほか、特に戦後において顕著な経済発展を遂げました日本、ドイツ連邦共和国、カナダの三国について特別の増資を認めることとなっているのであります。この草案に対し本年二月二日までを期限として加盟国総務の賛成投票が行われたのでありますが、この賛成投票はワシントン時の一月三十日に至り、国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の規定に基く多数、すなわち国際通貨基金については五分の四、国際復興開発銀行については四分の三にそれぞれ達したことが確認されました。ここにおいて、わが国といたしましては、国際通貨基金においては二億五千万ドル、国際復興開発銀行においては四億一千六百万ドルの追加出資を行うことを要する事由を生ずるに至ったものであります。この結果、これら両機関に対する出資総額、それぞれ五億ドル及び六億六千六百万ドルとなることになった次第であります。

 従いまして、この法律案により追加出資についての規定を設けるとともに、これに伴いまして、この追加出資額の払い込みの財源に充てるため、日本銀行所有の金地金のうち、大蔵大臣の指定するものにつき、日本銀行にこれを再評価させ、これによって生じた再評価益を全額国庫に収納することにいたしました。次に、これに関連いたしまして、昭和二十七年の加盟時における出資に当り、政府が日本銀行から帳簿価額で買い上げた際の金地金の買上価額とその金地金を当時の金管理法の規定に基く価格により評価した場合の価額との差額についての処理を行うことといたしました。また、政府が国際通貨基金から外貨買い入れの取引を行うに当りまして、国際通貨基金に対し、円現金を支払うかわりに無利子の交付国債によってこれを行うことができることとし、これに伴いましてこの国債の発行、買い戻し、償還等に関する所要の規定を設けることといたしました。

 以上が本法律案の提案の理由及びそのおもな内容であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。

第31回国会衆議院大蔵委員会議録第24号2頁(昭和34年3月19日)〔山中貞則政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101181)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。