酒税法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和35年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
奧村又十郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和35年2月11日ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を説明いたします。
酒税につきましては、最近における清酒及び合成清酒の消費の状況に顧みまして、これらの酒類の級別制度の合理化をはかるため、次のように所要の規定について改正を行なうことといたしております。
第一に、清酒につきましては、第一級と第二級の小売価格の差が一・八リットルびん詰品で三百四十五円と大きく開いているため、第一級の消費が停滞するとともに、取引面や消費面から見ましても弾力性を欠き、級別区分上断層を生じている現状にありますので、第三十一回国会における衆議院の附帯決議の趣旨を尊重いたしまして、今回級別制度の合理化をはかるため、第一級と第二級のほぼ中間に新たに準一級を設けることといたしたのであります。すなわち、準一級は、小売価格は、一・八リットルびん詰品で六百五十円、その規格はアルコール分十五・五度以上、原エキス分二十八度以上と、それぞれ第一級と第二級とのほぼ中間のものを予定し、その税率は、一キロリットル当たり十八万五千五百円といたしております。
第二に、合成清酒につきましては、ここ数年来毎年約十三万キロリットル、七十数万石程度の庫出数量を示しておりますが、このうち第一級は次第に消費が減少し、最近におきましては、わずか〇・七%程度を占めているにすぎないのであります。このように、第一級の消費がきわめて僅少となりましたため、級別を設けておく意味がほとんど失われているのみならず、かえって、九九%以上を占める合成清酒第二級が、第二級という名称を付して販売されるために、その消費が伸び悩んでいると認められますので、消費の減少防止に資するためにも、その紋別を廃止して合成清酒一本とし、その税率は、現行第二級と同額の一キロリットル当たり八万七千五百円とすることといたしたのであります。
また、清酒準一級の新設に伴い、準一級につきましても特別規格酒としてアルコール分十三度のものが出荷できるようにするため、清酒の他の級別の特別規格酒の例にならない、アルコール度数による軽減税率を租税特別措置法に設けることといたしております。なお、今回の改正により、酒税収入の予算額といたしましては増減収を生じない見込みであります。
以上か油税法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
第34回国会衆議院大蔵委員会議録第2号2頁(昭和35年2月11日)〔奧村又十郎政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。