TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第34回国会›閣法第47号
閣法第34回国会 第47号成立

海岸法の一部を改正する法律案

昭和35年法律第13号 海岸法の一部を改正する法律
提出昭和35年2月12日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和35年法律第13号
審議会議 10回・発言 420(政府答弁等 170)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. S35.2.16趣旨説明建設委員会 422
  2. S35.3.3質疑建設委員会 9149
  3. S35.3.10質疑建設委員会 1197
  4. S35.3.15質疑・討論・採決建設委員会 1251
  5. S35.3.21委員長報告・採決本会議 1276

衆議院建設委員会

  1. S35.2.17趣旨説明建設委員会 449
  2. S35.2.19質疑建設委員会 543
  3. S35.2.26質疑建設委員会 656
  4. S35.3.2質疑・採決建設委員会 752
  5. S35.3.4採決・委員長報告本会議 1135

提案理由

村上勇 建設大臣・首都圏整備委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和35年2月16日

ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 現行海岸法は、海岸保全区域の管理は原則として都道府県知事等の海岸管理者が行ない、主務大臣が海岸管理者に代わってみずから工事を施行することができますのは、国土の保全上特に重要と認められる海岸保全施設の新設または改良に関する工事で、その規模が著しく大であるもの等でございまして、災害復旧に関する工事につきましては、もっぱら、都道府県知事等の海岸管理者がこれを行なうこととなっております。

 しかしながら、昨年の台風第十五号による海岸保全施設の災害の復旧工事のように、国土の保全上きわめて重要なものにつきましては、主務大臣が施行する必要がありますので、今後は新設又は改良に関する工事と同様、一定の場合に主務大臣が災害復旧に関する工事をみずから施行することができるごととしようとするものであります。

 以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。

 まず、第六条の一部を改正し、主務大臣がみずから施行することができる工事に海岸保全施設の災害復旧に関する工事を加えることとし、これにともない主務大臣が施行する海岸保全施設の災害復旧に要する費用の負担及び負担金の納付方法に関する規定について所要の改正を行なおうとするものであります。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

  —————————————

第34回国会参議院建設委員会会議録第4号1頁(昭和35年2月16日)〔村上勇建設大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。