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国会審議›第34回国会›閣法第70号
閣法第34回国会 第70号成立

治水特別会計法案

昭和35年法律第40号 治水特別会計法
提出昭和35年2月22日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和35年法律第40号
審議会議 8回・発言 394(政府答弁等 158)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S35.2.25趣旨説明大蔵委員会 6132
  2. S35.3.25質疑大蔵委員会 14187
  3. S35.3.30委員長報告・採決本会議 1758
  4. S35.3.30質疑・採決大蔵委員会 1588

参議院大蔵委員会

  1. S35.2.25趣旨説明大蔵委員会 434
  2. S35.3.30補足説明大蔵委員会 1159
  3. S35.3.31委員長報告・採決本会議 15129
  4. S35.3.31質疑・採決大蔵委員会 12288

提案理由

佐藤榮作 大蔵大臣 昭和35年2月25日

 次に、治水特別会計法案について御説明申し上げます。

 政府におきましては、治山治水事業の促進をはかるため、治山治水にかかる各十カ年計画を樹立いたしまして、事業の緊急かつ計画的な実施に努めることとし、別途、今国会に治山治水緊急措置法案を提案して御審議をお願いいたしております。このうち、治水事業につきまして、その経理を一般会計と区分し、もって事業の収支並びにその成果を明らかにすることが適当であると認められますので、ここにこの法律案を提案することといたした次第であります。

 次に、この法案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、この特別会計においては、建設大臣が施行する河川、砂防または地すべり防止工事にかかる直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に関する経理を行なうことを主たる目的とし、あわせてこれらの事業または工事に関連のある直轄伊勢湾等高潮対策事業または受託工事の施行並びに都道府県知事が施行する治水事業に対する国の負担金または補助金の交付に関する経理を行なうこととしております。

 第二に、この会計は建設大臣が管理することとし、会計の経理は治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分して行なうこととしております。治水勘定の歳入は、直轄治水事業及び直轄伊勢湾等高潮対策事業につき国庫が負担する部分の金額または都道府県に対する国の負担金もしくは補助金の財源に充てるための一般会計からの繰入金、これらの直轄事業にかかる地方負担金並びに治水関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、これらの直轄事業費、治水関係受託工事費並びに治水事業費負担金または補助金等とすることとしております。特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等とし、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。

 以上のほか、この法案におきましては、この会計の予算及び決算に関して必要な事項を定めることとしております。なお、本特別会計の設置に伴って、特定多目的ダム建設工事特別会計法を廃止することといたしております。

 以上がこの二法律案の提出の理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

第34回国会衆議院大蔵委員会議録第6号5頁(昭和35年2月25日)〔佐藤榮作大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。