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国会審議›第34回国会›閣法第82号
閣法第34回国会 第82号成立

消防法の一部を改正する法律案

昭和35年法律第117号 消防法の一部を改正する法律
提出昭和35年2月29日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和35年法律第117号
審議会議 7回・発言 354(政府答弁等 120)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S35.3.2趣旨説明地方行政委員会 558
  2. S35.4.14補足説明・質疑地方行政委員会 1988
  3. S35.4.19質疑・採決地方行政委員会 20154
  4. S35.4.20委員長報告・採決本会議 1852

衆議院地方行政委員会

  1. S35.3.8趣旨説明地方行政委員会 10129
  2. S35.5.18補足説明・質疑・採決地方行政委員会 32103
  3. S35.6.17委員長報告・採決本会議 3884

提案理由

石原幹市郎 自治庁長官・国家公安委員会委員長 昭和35年3月2日

今回提案いたしました消防法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。

 消防法の改正につきましては、すでに第三十一回国会におきまして、その一部の改正を見たところでありますが、その後さらに火災の予防の徹底を期するため種々検討して参りましたところ、今回成案を得ましたので、ここに提案いたした次第であります。

 以下、この法律案の主なる内容につきまして御説明申し上げます。

 まず第一に、従来の防火責任者の制度を改めて、一定の防火対象物に防火管理者を設けさせ、その資格及び職務内容等について整備をはかり、もって防火管理の徹底を期することといたしました。

 第二に、火災の拡大の危険の著しい物品の貯蔵または取り扱いの技術上の基準を市町村条例で定めることとし、これらに起因する火災の予防の徹底を期することといたしました。

 第三に、従来は、消防の用に供する機械器具等につきまして、設備すべき建築物その他の工作物の指定並びに設備の技術上の基準に関する規定は市町村条例にゆだねておりましたが、これを改めて、政令で指定した防火対象物に対しては、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置するとともに維持しなければならないこととし、これに関する技術上の基準は政令で定めることとして、これが徹底をはかり、もって火災等の災害の防止を期することといたしました。なお、技術上の基準につきましては、地方的実情に応じ、市町村条例でその付加をすることができることとして、実情に即した運営をはかることといたしました。また、この技術上の基準に関する法令の改正または防火対象物の用途の変更による切りかえを円滑に措置するため、現存の防火対象物等における消防用設備等についての法規の適用関係を調整する条項を設けることといたしました。

 第四に、以上の改正に伴う罰則及び経過措置について規定するとともに、その他規定の整備をはかることといたしました。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由とその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたします。

 次に、ただいま議題となりました地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明いたします。

 地方財政につきましては、ここ数年来諸般の改善措置が講ぜられ、その健全化が促進されて参ったところでありますが、今後さらに地方公共団体の財政運営の面におきましても、年度間の財源調整を強化し、国と地方公共団体及び地方公共団体相互の間における財政秩序の適正化をはかり、地方財源の充実の措置に対応して、住民の税外負担を軽減し、財政運営の合理化を通じて長期にわたる財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資する必要があるのであります。

 以上が本法律案の提案の理由であります。次に、本法律案の内容の要旨につきまして御説明申し上げます。

 第一は、地方財政法の改正に関する事項であります。

 その一は、地方公共団体における年度間の財源調整に関する規定の整備をはかったことであります。

 従来からも年度間の財源調整に関する規定はあったのでありますが、これを全面的に改正し、地方公共団体の一般財源が新たに増加する義務的経費の額を著しくこえて増加することとなる場合等におきましては、その著しくこえることとなる額は、災害により生ずる経費減収の補てん、赤字の解消、緊急に実施を必要とする大規模な建設事業その他必要やむを得ない経費の財源に充てるほかは、これを積み立てるか、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等に充てるか、又は地方債の繰上償還の財源に充てなければならないものといたしました。なおこの積立金は、経済事情の変化等により歳入が激減した場合の財源不足額の補てん、災害関係の経費、財源育成のための財産の取得等の経費、地方債の繰上償還等の特定の経費に充てる以外には取りくずすことができないことといたしました。

 その二は、地方公共団体相互の間における財政秩序の適正化に関する規定の整備であります。地方公共団体は、その相互の間における正常な負担関係を乱すようなことをしてはならない旨を明文をもって規定するとともに、都道府県またはその機関が行なう道路、河川、海岸等にかかる大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費は、これを市町村に負担させてはならないものといたしました。

 その三は、地方財政の健全化のための諸措置に対応いたしまして、住民の税外負担の軽減合理化をはかるために、法令の規定に基づき市町村の負担に属する経費のらち政令で定めるものにつきまして、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならないものといたしました。

 その四は、昭和三十四年度において行なった固定資産税の制限税率の引き下げに伴う減収を埋めるための起債の特例措置の延長でありまして、この措置は、昭和三十五年度以降におきましても、なお、当分の間実施することとしたのであります。

 第二は、地方財政再建促進特別措置法の改正に関する事項であります。

 その一は、財政再建計画の承認またはその変更の承認を求められた場合、合理的な再建の達成に支障がないと認められる限り、自治庁長官は、その行政について合理的かつ妥当な水準が維持されるよう配慮するものとしたことであります。

 その二は、現行法上政令で定める年度以降歳入欠陥を生じた地方公共団体について、財政再建計画を立てた後でなければ、地方債をもって公共または公用の施設の建設事業費、出資金、貸付金、地方債の借りかえ等の財源とすることができないこととなっているのでありますが、その年度を昭和三十六年度以降と法定することとし、なお地方債制限の対象を公共または公用の施設の建設事業費に限ることといたしました。

 その三は、地方公共団体は、従来から、当分の間国に対して寄附金等を支出してはならないこととされているのでありますが、地方財政の実情にかんがみ、公社、公団及び公庫につきましても同様に取り扱うこととし、国及びこれに準ずる機関と地方公共団体との間における財政秩序の合理化に資することとしたことであります。

 以上が地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第34回国会参議院地方行政委員会会議録第5号1頁(昭和35年3月2日)〔石原幹市郎自治庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。