自治庁設置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和35年法律第113号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S35.3.18趣旨説明・質疑本会議 1375
- S35.3.22趣旨説明内閣委員会 19106
- S35.4.5質疑内閣委員会 245
- S35.4.15質疑内閣委員会 3083
- S35.4.19質疑内閣委員会 3154
- S35.4.27質疑内閣委員会 3314
- S35.4.28質疑内閣委員会 3455
- S35.5.6質疑内閣委員会 3582
- S35.5.10質疑・修正案趣旨説明・修正案・討論・採決(修正)内閣委員会 3788
- S35.5.13委員長報告・修正案・討論・採決(修正)本会議 3041
提案理由
石原幹市郎 自治庁長官・国家公安委員会委員長 昭和35年3月18日自治庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と要旨を御説明申し上げます。
申し上げるまでもなく、地方自治は民主政治の基盤でありまして、その健全な発達をはかることは、わが国民主政治の根底をつちかうゆえんであると存じます。しこうして、地方公共団体は、その本来の公共事務を処理するほか、国の行政もその大半は地方公共団体の手を通じて行なわれ、国税及び地方税を合わせた租税総額の六割以上は、これらの行政を遂行するために、地方公共団体の責任で使用しているのでありまして、地方財政の規模は国家財政に比肩する大きさを持っておるのであります。このように、地方自治はまことに重要な役割を果たしており、その伸張と運営のいかんは、国政の上にもきわめて重大な関係を持っておるのであります。従いまして、中央各省と地方公共団体との間の連絡協調を一そう緊密にし、国政と地方自治との調和を保って、地方自治の健全な発達と国政の適切なる遂行をはかることがすこぶる緊要でありまして、これがためには、地方自治に関する行政を担当する国の行政機関として、現在のような総理府の一外局では適当とは認めがたく、責任ある一省を設けることが必要であると存ずるのであります。
また、消防行政につきましては、その重要性にかんがみ、かねてその強化充実をはかる必要が痛感されておるのであります。現在、これをつかさどる国家消防本部は、国の行政組織上の地位が明確でないのでありまして、自治体消防の本質とその地方公共団体の一般行政との深い関連にかんがみ、これを地方自治を所掌する責任者に統合し、その責任体制を確立することが、消防行政を伸張させるゆえんであると考えられるのであります。これがため、自治庁に国家消防本部を統合して自治省を設け、国家消防本部はその外局としようとするものであります。
以下、本法案の内容について御説明申し上げます。
第一は、自治庁設置法を改めて、自治庁を自治省とし、国家消防本部をこれに統合して、自治省の外局として消防庁を置こうとするものであります。自治省の権限は、現行の自治庁及び国家消防本部のままでありますが、ただ、省の設置に伴い、従来、内閣総理大臣の権限に属していた事務が自治大臣の権限に移ることになりますので、これがため必要な条文の整理を行なうことといたしました。なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り、消防組織法の定めるところによるものといたしたいのであります。
第二は、自治省の機構につきましては、内部部局はすべて現在の自治庁のままとし、付属機関として、従来の自治庁の付属機関のほかに、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を移管し、自治省を置くことといたしたいのであります。
第三は、自治省の設置に伴い、職員の引き継ぎ、その他、従前の処分等に関する経過措置を定めるとともに、関係法律の整理を行なうことといたしたいのであります。
以上が自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨でございます。(拍手)
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自治庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第34回国会衆議院会議録第13号6頁(昭和35年3月18日)〔石原幹市郎自治庁長官発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401099)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。