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国会審議›第34回国会›閣法第112号
閣法第34回国会 第112号成立

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

昭和35年法律第58号 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和35年3月30日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和35年法律第58号
審議会議 6回・発言 280(政府答弁等 73)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S35.4.1趣旨説明法務委員会 1694
  2. S35.4.12質疑法務委員会 20122
  3. S35.4.14採決法務委員会 21184
  4. S35.4.15委員長報告・採決本会議 2253

参議院法務委員会

  1. S35.4.5趣旨説明・質疑・採決法務委員会 1272
  2. S35.4.6委員長報告・採決本会議 1669

提案理由

井野碩哉 法務大臣 昭和35年4月1日

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を説明いたします。

 この法律案は、土地の状況、市町村の廃置分合等により、簡易裁判所の名称、所在地及び管轄区域を変更する等下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を行なおうとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。

 第一は、簡易裁判所の名称及び所在地の変更であります。すなわち、大阪地方裁判所管内古市簡易裁判所の所在地である大阪府南河内郡南大阪町について、同町を南大阪市とする処分及び南大阪市の名称を羽曳野市に変更する処分が行なわれたのに伴い、同簡易裁判所の名称を羽曳野簡易裁判所に改め、また、土地の状況等にかんがみ、広島地方裁判所管内上下簡易裁判所の所在地を広島県甲奴郡上下町から同県府中市に変更するとともに、その名称を府中簡易裁判所に改めようとするものであります。

 第二は、簡易裁判所の管轄区域の変更であります。すなわち、土地の状況、交通の利便等にかんがみ、京都簡易裁判所の管轄に属する京都市南区久世川原町ほか八ヵ町の区域を向日町簡易裁判所の管轄区域とするほか、五簡易裁判所の管轄区域を変更しようとするものであります。

 第三は、市町村の廃置分合、名称変更等に伴い、別表第四表及び第五表について当然必要とされる整理を行なおうとするものであります。

 以上が、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。

第34回国会衆議院法務委員会議録第16号2頁(昭和35年4月1日)〔井野碩哉法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401112)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。