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国会審議›第37回国会›閣法第3号
閣法第37回国会 第3号成立

海外経済協力基金法案

昭和35年法律第173号 海外経済協力基金法
提出昭和35年12月9日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和35年法律第173号
審議会議 10回・発言 871(政府答弁等 326)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S35.12.13趣旨説明商工委員会 120
  2. S35.12.15質疑商工委員会 380
  3. S35.12.16質疑・採決・附帯決議商工委員会 4140
  4. S35.12.17委員長報告・採決本会議 872
  5. S35.12.22附帯決議本会議 1

参議院商工委員会・商工、外務委員会連合審査会

  1. S35.12.15趣旨説明商工委員会 297
  2. S35.12.19補足説明・質疑商工委員会 3176
  3. S35.12.20質疑商工、外務委員会連合審査会 167
  4. S35.12.21質疑商工委員会 4132
  5. S35.12.22附帯決議本会議 1
  6. S35.12.22採決・委員長報告本会議 8118
  7. S35.12.22質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 5134

提案理由

迫水久常 経済企画庁長官 昭和35年12月13日

海外経済協力基金法案の提案理由を御説明申し上げます。最近の世界経済における重要な動向の一つといたしまして、東南アジアその他の開発途上にある地域に対する国際経済協力の問題が大きく取り上げられていることは御承知の通りであります。すなわち、戦後、これらの開発途上にある諸国は、その資源の開発ないし工業化をはかり、急速な経済の発展と、国民生活水準の向上を意図しているのでありますが、そのためには、資本及び技術の面でその多くを先進工業国に依存せざるを得ない状態にあるのであります。一方においてこのような開発途上にある諸国の要請にこたえてこれらの国に対する経済協力を推進することは、世界経済全般から見ても、地域的不均衡を是正し、経済交流の秩序ある進展をはかるためきわめて重要なことであると考えられるのであります。このような情勢のもとに、最近においては国際開発協会の設立、開発援助グループの会議の開催など、経済協力を国際的規模において一そう強力に推進しようとする動きが見られるのでありますが、わが国といたしましても、今後東南アジア諸国等との経済関係の一そうの増進をはかる上から、これらの国に対する経済協力を積極的に推進することがこの際特に必要であると考えられるのであります。もちろん従来もわが国のこれらの地域に対する経済協力が行なわれなかったわけではないのでありますが、わが国の場合、民間企業だけではなお資力も十分でなく、また政府関係機関としても、日本輸出入銀行が、輸出入金融のほか海外投融資に必要な金融を行なっているのでありますが、必ずしも十分とは申せない状況でありますので、このたび御審議をいただく海外経済協力基金法案によりまして、新たに、独立の法人格を有する海外経済協力基金を設立し、経済協力をさらに積極的に推進するための体制の整備をはかることとしたのであります。次に簡単にこの法律案の内容を御説明申し上げます。まず基金の目的は、すでに申し上げましたように東南アジア地域その他の開発途上にある地域の産業開発に必要な資金で、日本輸出入銀行及び一般の金融機関から通常の条件で供給を受けることが困難な資金の円滑な供給をはかる等の業務を行なうことによりまして海外経済協力の一そうの促進をはかることであります。次に基金の資本金は、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律によって、政府から日本輸出入銀行へ出資されておりました五十億円と、その管理運用によって得られた利益の積立金との合計額を日本輸出入銀行から承継することとし、政府がその全額を基金の設立に際し出資することとしているのでありますが、将来、必要に応じて政府が追加出資をすることとなっております。次に、基金の業務といた、しましては、東南アジア地域等の産業の開発に寄与し、かつ、わが国との経済交流を促進するため緊要と認められる事業のために、必要な資金の貸付、または特に必要があるときは、貸付にかえて出資することができるほか、このような事業の準備調査またはその試験的実施のための資金の貸付、さらには以上のような投融資の業務に関連いたしまして基金がみずから必要な調査をすることができるよう規定いたしております。なお、基金は、その設立の趣旨にかんがみまして、右の貸付等の業務を行なうにあたっては、日本輸出入銀行の業務と十分な調整を行なうとともに投融資の条件等につきましても日本輸出入銀行よりは、やや幅広く運用できるよう配慮いたしております。次に基金の機構は、極力簡素なものとする建前から、役員としては、総裁一人、理事二人、監事一人の計四人とし、また、事務の相当部分は日本輸出入銀行に委託して行なうこととしております。なお基金の業務の運営については、関係行政機関の所掌事務と密接な関係のあるものも多ついと考えられますので、総裁の諮問機関として運営協議会を設けることとし、関係行政機関と緊密な連絡を保って業務の適正な運営が行なわれるよう配慮しております。次に基金の監督は、経済企画庁長官がこれを行なうのでありますが、この法律の規定に基づいて認可または承認をする場合には、あらかじめ、外務大臣、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議して行なうこととなっております。その他、定款、業務方法書、財務及び会計等の点につきましては一般の政府出資の特別法人とほぼ同様の規定を定めております。以上がこの法律案の主な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第37回国会衆議院商工委員会議録第1号5頁(昭和35年12月13日)〔迫水久常経済企画庁長官発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 商工委員会昭和35年12月22日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103701003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。