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国会審議›第37回国会›閣法第8号
閣法第37回国会 第8号成立修正あり

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和35年法律第150号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和35年12月12日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和35年法律第150号
審議会議 6回・発言 779(政府答弁等 333)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S35.12.14趣旨説明・質疑内閣委員会 2106
  2. S35.12.17委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 872
  3. S35.12.17質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 3147

参議院内閣委員会

  1. S35.12.15趣旨説明・質疑内閣委員会 3189
  2. S35.12.20衆議院修正部分趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 5314
  3. S35.12.21委員長報告・討論・採決本会議 744
  4. S35.12.22附帯決議本会議 1

提案理由

迫水久常 経済企画庁長官 昭和35年12月14日

ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきましてその提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。

 本年八月八日、人事院は国会及び内閣に対し、一般職国家公務員の俸給表を全面的に改善し、初任給調整手当を新設し、期末手当を増額すべきことを勧告いたしたのでありますが、政府といたしまして慎重に検討を重ねました結果、このたびこれを実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、関係法律について所要の改正を行なおうとするものであります。

 まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を改めまして次の通り人事院勧告の実施をはかることといたしました。

 すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告通り、俸給月額を現行俸給月額のおおむね一〇%ないし三〇%程度引き上げた額とし、昇給に必要とされる期間を原則として十二カ月とすることといたしました。

 第二に、科学技術振興の趣旨に沿い、採用による欠員の補充が困難な科学技術系の職員に対し、初任給調整手当を新設し、採用後三年以内の期間、月額二千円をこえない範囲内の額を、一年ごとにその額を逓減して支給することといたしました。

 第三に、十二月十五日に支給する期末手当の額を〇・一カ月分増額して一・五カ月分とすることといたしました。

 第四に、俸給月額の改定に伴いまして、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の支給額の最高限を、日額三千円から四千七百円に増額することといたしました。第五に、給与支給事務の現状にかんがみ、俸給の支給方法を改め、月一回払いを原則とすることといたしました。

 次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の附則の一部を改めまして、俸給月額の改定及び昇給期間が十二カ月に統一されたこと等に伴い、暫定手当の額のうち現行暫定手当の額を用い得なくなった部分について、現行暫定手当の額に準じて改定できることとする等の措置を講ずることといたしました。

 なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法及び切りかえに伴う措置等を規定するとともに、初任給調整手当の新設に伴う関係法律の整備を行なうことといたしました。

 この法律案は、以上申し述べました内容について関係法律の改正を行なおうとするものでありますが、人事院勧告において、本年五月一日から実施することを適当と考えるとされた俸給表の改定に関する部分につきましては、諸般の緊急重要施策及び財政事情等にかんがみまして、期末手当の増額等の規定とともに、本年十月十一日にさかのぼって適用することとし、初任給調整手当の新設及び俸給の支給方法の改正に関する規定は、昭和三十六年四月一日から施行しようとするものであります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

     ————◇—————

第37回国会衆議院内閣委員会議録第2号12頁(昭和35年12月14日)〔迫水久常経済企画庁長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会昭和35年12月20日

まず、案文を朗読いたします。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案内閣委員会は次の諸点につき、今後政府が十分検討を加え適当に措置されんことを強く要望する。

一政府は、速かなる時期に初任給につき更に検討すべきである。

二昭和三十二年三月三十一日において、いわゆる高学歴是正が行なわれたが、昭和三十二年四月一日以降の新制大学卒以上の資格取得者並びに昭和十八年度以降師範学校本科及び昭和十九年度以降青年師範学校の率業者に対しても速かに検討の上善処すべきである。

三(イ) 行政職俸給表(一)と(二)、医療職俸給表(二)、海事職俸給 表(一)と(二)のそれぞれの間には、これを区分するには種々の問題もあるので政府は、この点につき検討せられたい。(ロ) 科学技術振興の基本方針に沿い得るよう、科学技術系統の職員の給与に対し、改善を行なう要ありと認められるので、政府はこの点につき速かに検討せられたい。

四地方公務員の給与の改定にあたっては、地方財政の実情に鑑み、その財源措置について政府は適正な措置を講ぜられたい。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103701008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。